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パートの社会保険
パートさんは週何時間、月何時間働くと 社会保険に加入しないといけなくなるのでしょうか?
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世間で色々と誤解しているようなので順を追って解説いたしますが、 結論から申しますと、ANO.2様が書かれておられるとおりです。 尚、私の経験ですが、当人が強く加入を希望する場合、下に書いた基準に該当しなくても加入できました。 1 法律の条文上は、1週間の労働時間や労働日数で区別していないので、強制加入。 2 しかし、それでは短時間(或いは週1日)で働く人は、社会保険料を控除すると手取りがゼロなってしまう可能性がある[最低額が決まっている為]。 3 そこで、『常用的使用関係』の有無と言う考え方が示されたが、常用的使用関係の有無を各々の社会保険事務所で判断していると、取り扱いに違いが生じる。 5 これらの事を考慮して、所謂「4分の3基準」が内部通達と言う形で発っせられた。(下記を参照下さい) 6 この通達により、実務上は『正社員等に比べて労働時間が概ね4分の3に満たない者は加入できない』とされている。しかし、これまで書いたことを順を追って考えてみれば、「加入できない」のではなく、「加入させなくても法律違反に問わない」というだけである。尤も、同通達にもあるが総合的に勘案して常用的使用関係が無いものが多いので、実務上の解釈も強ち間違いではない。 ご質問者様が加入を望んでいるのかどうかも不明な上に、社会保険労務士の資格者として、チョットこだわっている点の1つなので書いてしまいました。 【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については 健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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- tacacazu
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パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。 詳しくは、リンク先を参照してください。
お礼
ありがとうございます。
- tyontyon7
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就業時間ではなく、雇用期間に影響します。 一般的には2ヶ月以上雇用する場合は、加入が必要なようです。 http://www.roumusoudan.com/memo/item/137
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。