- 締切済み
パートの社会保険
社会保険加入条件を満たさないギリギリのラインのパートをしています。 強制加入が週30時間で、私が週29時間で仕事をしているとした場合、私でも雇用主に申し出でOKがでれば、社会保険に加入させてもらえると聞きました。 それって本当でしょうか?(もちろん雇用主がOKすればですが) 「条件に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して、常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。」という参考は社会保険庁のHPで見つけたのですが、条件に満たないパートは【任意】に・・・といったような文章を探しているのですが見つかりません。 上司に口頭で申し出したのですが、その旨が明記された、きちっとした文章の資料を提出するように言われています。 法令とか省令とか全然わからないのですが、条件に満たない場合のパートでも、申し出と雇用主の許可があれば、社会保険にさせてもらえるということが明記された文が、どこにあるか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
こんにちは。 すみません。回答ではないのですが・・・。 私もkeroq様と同様な条件で働いています。 1日7時間で週4日。1週間で28時間。 やはり規定で「週30時間の労働」が加入条件でしたので、 もう一人のパート同僚と「月に2回、週5日出勤する」という 条件で社会保険に加入させてもらえないかと考えました。 つまり、週4.5日働く(週の労働時間が平均31.5時間) ということです。 「週の労働時間が30時間」というのを1ヶ月単位で考えて もらったのです。 実際には週4日出勤する週が2回。週5日出勤する週が2回と いった状況です。 会社側はそれで了承してくれましたので、今は社会保険に 加入しています。 「その旨が明記された、きちっとした文章の資料」の有無に かかわらず、会社側が加入させてもいいと考えてくれるので あれば、やり方はあると思います。
>条件に満たないパートは【任意】に・・・といったような 任意に加入させることができる? 探してみたことがあります。 雇用保険は大臣告示で明確にされてるのですが、 社会保険については、昭和年間にだされた課長のお知らせ(通達より弱く 拘束力がない)で運用されてきたそうです。 「条件に該当しない人でも、…」 という文面もそのお知らせがベースだと思います。 ですから、そのボーダーに満たない人を事業主が 被保険者資格取得に申請して、社保窓口が被保険者に認定しても 社保職員は罰せられない、その程度の内部文書です。 事業主にどうせい、ああせい、といった文章もないでしょう。
お礼
条件に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して、常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。という部分も、ちゃんとした法令みたいなものになってないんですかねぇ・・・。 有り難うございました。
お礼
時間については譲れないらしいので、この質問をさせていただきました。 私としては30時間超えても平気なんですけどね・・・。 有り難うございました。