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日替わり定食のメニューに小さな字で750"万"円と書かれていたら 

ラーメンの替え玉のところに大きな太い字で250万円と堂々と書かれていた場合はどういう扱いになるのかも教えてください。 ジョークだと思った。250円だと思っていた。と主張しても250万円払えなければおまわりさんに連行されてしまいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

物品の値段は売る側の自由で付けられます。 ジョークだと思っても250万円と書かれた商品を注文してしまった以上、250万円だと納得して注文したことになるので、支払う義務があります。

その他の回答 (11)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.12

常識的に考えてあまりにも実際の価値と価格に開きがありすぎるので法律的には 間違いだと思っても仕方が無いでしょう。  但し、昔5000円ポッキーというのがありましたので、これはその場で払わないで済んだ人は少ないようです。  違法行為が、予測できたら法的にはどうでも関係なくなりますから困ったモンです。  お金は請求しても 警察呼ばないでしょう普通。

回答No.11

民法では錯誤に基づく契約は無効とされています。 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に 重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 後半の「ただし」のところが微妙で、よく見れば「250万円だとわかったじゃないか」という 場合は、錯誤を表明できません。 今回のケースですと、虫眼鏡で見ないと見えないような字で「万」と書いているようなケースでは 表意者に重大な過失が無いと言えるでしょう。 しかし、民法ではこんな規定もあります。 (心裡留保) 第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために その効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、 その意思表示は、無効とする。 今回のケースはまさにこれです。 ラーメンの替え玉が「250万円」なんで誰でも「冗談だよね」と思うわけです。 そのうえで締結された契約ははなっから無効です。 ちなみに、広告の誤植に関して言及されている方がいますが、実際にパソコンの通販で198000円を 19800円と表示して、ネット通販のため次々と注文されてしまったという事件がありました。 その場合の主張すべきは公序良俗ではなく、民法第95条の錯誤無効です。 また、広告を見て客が来るという段階では契約は成立していませんので錯誤無効を主張できません。 300万円の車を30万円と表示して来店させる行為は、景品表示法上、問題がありますが、 契約は存在していないため公序良俗は関係のない話です。 ヤーサンが来て云々かんぬんで逮捕されるのは刑事事件であり、民法の公序良俗で逮捕される などということはありません。 あくまで店に対して義務の無いことを強要して30万円で売らせたという、恐喝の話で、公序良俗で 契約云々とは全く関係のない話です。 ANo.8氏言われているように錯誤無効や心裡留保はそれを主張する人に重大な過失がある場合は、 それを主張できません。 250万円と書かれているのなら、250万円での契約が基本ですので、ひとまず、 「大将、250万円って冗談でしょ、250円だよね」と聞くべきですね。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.10

No9ですが、補足します。 いずれの事例でも、「750円」または「250円」を請求されたら、これは普通に払わなくてはいけません。750円(250円)で売買契約が成立しており、店はそれに従い日替わり定食や替え玉を提供し、売買代金を請求したということになるからです。質問者さんは750円(250円)の債務を当然に負うことになりますので、素直に払って下さい。 「食事の後に、メニューの記載を盾にして750万円(250万円)を請求された」 場合にのみ、ここまで皆さんが回答しているような問題が起きると考えて下さい。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.9

1「日替わり定食のメニューに小さな字で750"万"円と書かれていたら」 この事例で 「食事をした後に、店から750『万円』を『実際に』請求された」 ということであれば、「錯誤無効」により「日替わり定食の売買契約」が『無効』になります。 根拠条文: 民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM (錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 解説: 錯誤無効 http://www.cooltatujin.com/sakugo.html 「契約が無効」とは「契約が存在しなかったことになる」ということです。当然代金支払債務も発生せず、この場合、質問者さんは「750円」を店に払う必要がありません。 本来であれば質問者さんは売買契約により受け取った品物(日替わり定食)を店に返すべきところですが、食べたものを返すことは当然ながら不可能です。 よって、 「錯誤無効が成立している旨を告げ、1円も支払わずに店を去る」 のが法律的に正しいです。 2「ラーメンの替え玉のところに大きな太い字で250万円と堂々と書かれていた場合」 この場合は先の事例より錯誤無効は適用しにくくなります。注文(売買契約)の前に、質問者さんは「替え玉250万円というのはジョークですか?」と訊ねることができたからです。 民法95条但書「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」が適用されるかどうか、の問題になります。 ただし、社会通念上「ラーメン本体が500円、替え玉が250万円」ということはありえませんので(設例ではそうなっていますね) 「ジョークであるのが自明なので確認を省いた」 という主張も通りそうですね。 私見では、この事例でも同じく「錯誤無効」(民法95条)を主張できると解します。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.8

そういう表示に気づいた場合、一応確認するのが、まちがいがありません。 ・常識的には、冗談で「万」を付け加えた可能性が高い。 ・極めて高価な食材や製法コストがかかっており、それに利益を見込んで実際にその金額を請求するつもりでつけた可能性も、ゼロではない。(裁判になったら、店は負ける可能性が高いでしょうが・・・)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

質問のケースとは逆のパターンですが、中古車屋が雑誌に販売車両の広告を載せました。 ところが雑誌の誤植で300万の車が30万と表示されて掲載されてしまいました。 早速ヤーサンが店に来て、30万でむりやりその車を売らされてしまったそうです。 その後にヤーサンは逮捕されました。 つまり公序良俗に反する非常識な契約は無効であり、そのような契約の履行を迫ると罪になります。 ラーメン屋が替え玉に250万払えなどと言うこと自体が非常識であり、公序良俗に反してますので無効です、もし払えと言い張るようなら恐喝罪などに問われることになるでしょう。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.6

公序良俗に反する契約として無効となる可能性が高いのでは? 民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 若しくは消費者契約法の消費者の利益を一方的に害する条項の無効 消費者契約法第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ※民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない 明らかに替え玉250万円は消費者に一方的に不利で公共の福祉に適しない気がしますが^^;

  • go_on_nov
  • ベストアンサー率17% (91/522)
回答No.5

子供のオモチャの1000万円札で支払ってやりましょう♪

noname#67536
noname#67536
回答No.4

明らかに法外な金額です。小さく万と書くところも悪質です。お店の人が連行されることもあるでしょう。法律って意外と小回り利いたりしますよ^^

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 「おまわりさんに連行され」る可能性があるとすれば,詐欺罪(刑法246条)の嫌疑でしょう。つまり,最初から250万円支払うつもりがないのにラーメンを注文し,ラーメン屋の主人に提供させたというものです。  結論から言うならば,もちろん,詐欺罪にはならないでしょう。  お店の表示において,「ラーメン替え玉250万円」と太い字で書かれていても,社会通念上,それが250円を指すことは明らかですよね。巡査さんも,そう解釈するに違いありません。  かくして,替え玉を注文する側の「表示はジョークで250円と思っていた」という主張が通用するわけです。  余談ですが,年配の人は,なぜか「円」を「万円」と言いますよね。  私の通っていた学校の近くの定食屋のおばさんが,いつも「は~い,おつり600万円ね~」とか言ってましたものね。 【刑法】 (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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