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(1)挙証責任が検察官にある本証を被告人が反証により否定するとき
(1)挙証責任が検察官にある本証を被告人が反証により否定するとき (2)挙証責任が被告人にある本証を検察官が反証により否定するとき それぞれとの程度証明する必要があるものですか?
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- jurisdr
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回答No.1
(1)刑事訴訟においては、検察官は被疑事実につき「合理的な疑いをこえる」証明をしなければなりません。 被告人は、検察官の立証した事実につき、裁判官に「合理的な疑い」を抱かせる程度の立証活動をすれば充分とされています。 (2)被告人に挙証責任がある事項自体につき議論がありますが、 被告人に挙証責任を認めるとしても、その証明の程度は「証拠の優越」の程度(相手方の証拠の証明力よりも、自己の証拠が優る程度)で足りるとされています。(ただし、規定の解釈によってはより厳しい証明が必要とされるものもあります。)