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弁護士の 検索方法を教えてください。
前の会社の社長から最近よく電話がかかってきて、私の経済が今は苦しいです。 と話してました。 その社長は、弁護士や裁判を通じ、合法的に詐欺横領で私腹を肥やした人間で、 現在、自分の妻にも10億の裁判を行い、他にも多くの人が泣かされています。 彼の現金資産は50億はあると思われ、今でものうのうと愛人と住んでいます。 本題ですが、 平成18年2月付けで、1000万円預けたので返却せよ。 と内容証明が相手の弁護士を通じ私に送られてきました。 お金も通用も印鑑も預かってませんし、内容を読みましたら 事実と全く違う内容が書かれていました。 その預り証に関しては、平成元年に 「税務上必要になるので形式上だし、迷惑はかけないから」 といわれ、サインをさせられたものですが、 私は法律に明るくないので、このようなウソの内容証明など放っておけばいい。 そう思い放っておきましたが、先日裁判所から事件として1回目の呼び出しの 通知が来たので、インターネットで調べて、1回目は書類直送書にて 「原告の請求を棄却する」と連絡しました。 事実無根だからこんな裁判は問題ないと鷹をくくっておりましたら、 事実無根であっても放置すればその内容証明は有効になるらしい。 と他の人から聞いたのです。 こん名卑劣な事をしてくる相手と戦うためにはどのような専門分野の 弁護士にお願いすればよいでしょうか。 出来ればこのような人物とやりあう事が得意な弁護士を探す方法をどなたか教えてもらえませんでしょうか。(大阪) 1回目は書類のFAXのみですみましたが2回目は、9月1日に口頭弁論で出廷しなければなりません。 どうぞよろしくお願いします。
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- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
まずご質問の件ですが、弁護士は必ず弁護士協会に登録しなくてはならないので 弁護士協会では全弁護士のデータを持っています。 弁護士協会に申し出れば紹介してくれます。 また、最近は弁護士もHPを持っていることは多いので、インターネットを探す のも手ですね。 むしろ料金や得意分野度も書いているケースがあり、インターネットのほうが探 しやすいと感じます。 で、お話の内容は随所で誤っているところがありますね。 > 弁護士や裁判を通じ、合法的に詐欺横領で私腹を肥やした人間で、 支離滅裂です。 合法なら詐欺や横領罪にはならないですよ。 違法スレスレというのはあくまで合法です。 > 現在、自分の妻にも10億の裁判を行い、他にも多くの人が泣かされています。 裁判を起こすのは国民の権利ですから、否定できません。 > 彼の現金資産は50億はあると思われ、今でものうのうと愛人と住んでいます。 個人の自由です。 > 事実無根だからこんな裁判は問題ないと鷹をくくっておりましたら、 > 事実無根であっても放置すればその内容証明は有効になるらしい。 ここでもよく出る質問ですが、内容証明郵便とはただのお手紙です。 くわしくはこちらをどうぞ。 http://okwave.jp/qa4240111.html 有効、無効というのが何のことを言っているのかよくわかりません。 > こん名卑劣な事をしてくる相手と戦うためにはどのような専門分野の > 弁護士にお願いすればよいでしょうか。 今回の件、まったく専門分野ではありません、 一般的な金貸した、返さないの裁判です。 > 出来ればこのような人物とやりあう事が得意な弁護士を探す方法をどなたか教えてもらえませんでしょうか。(大阪) 特許訴訟だとか医療事故ですと、その分野にも句らしい弁護士で無ければ太刀打ちできないことは確かにありますが、お話の件はそんな専門性は皆無です。 どんな裁判にも「これが事実だ」「いやそれは事実ではない」という争いがあるわけで、お話の内容ではその程度のことです。 仮に、専門分野の弁護士を探すにして、そういう弁護士は相場より高い設定です。 > 1回目は書類のFAXのみですみましたが2回目は、9月1日に口頭弁論で出廷しなければなりません。 制度上はそれでOKなんですが、本当はちゃんと出頭したほうが良いんですけどね。 さっそく裁判官に「この人逃げる人だ」という印象を与えてしまっています。 今回の裁判、私はどんな弁護士入れたにしても難しいと思いますね。 預かり書にサインしてしまっている以上、基本的にその書類は有効です。 公平中立に判断すると、裁判所は実際にあなたが預かったのに返したくないから嘘をついているのか、そのような虚偽に基づき作成された書類か分かりません。 しかし、当たり前のことですが、借りてもいないのに借用書にサインすると言うのは不自然であり、普通の人はやりません。 そう考えると、証拠がある原告の方が正しいと判断されてしまうでしょう。 裁判所はあくまで証拠主義です。 あなたがいくら「「税務上必要になるので形式上だし、迷惑はかけないから」といわれ、サインをさせられたものですが、」と言っても、それを裏付ける証拠がない限り採用されません。 どんな弁護士も主張はいっぱいしてくれるでしょうが、証拠がない以上厳しいですね。
- ZKl2o3Bsom
- ベストアンサー率18% (34/182)
結構難しい裁判になりそうですね。 経緯はどうあれ、相手が貴方の直筆のサインが入った預かり証を持っている以上、その無効を立証しなければなりません。 正直言って、相当難しいでしょう。 引き受けてくれる弁護士を探すのも苦労するかもしれません。 相手が法を駆使して悪行を働いていると知りながら、裁判所からの呼出状が届いても弁護士に相談しないのは感心できません。 法は法を知らない者を守りません。 答弁書は、訴因が事実無根であることを主張する重要な機会だったにも関わらず、「原告の請求を棄却する」なんてトンチンカンな一文で済ませてしまっては、後の裁判にも不利に働くでしょう。 ちなみに、合法的な詐欺横領等有りませんよ。 合法なら詐欺でもなければ横領でもありません。 この裁判で貴方が勝たない限り相手の不法行為を追求することは出来ません。 あと、民事ですので誣告罪で相手を訴えることも出来ません。
お礼
アドバイス誠にありがとうございます。 皆さんのお話を押しなべて言えば、難しい裁判とひしひしと思います。 こころして、取り組みます。 ありがとうございます。
補足
・・・ 「法は法を知らない者を守りません。」 本当に頭抱えこみます。 「原告の請求を棄却する。」 の1行だけではないんですが・・・。 おそらく、しっかりした書面でFAXできていると思います。 本当はもっと色々詳しく書きたいのですが・・・。
- trickstar7
- ベストアンサー率62% (28/45)
こんにちは。某企業で法務担当しております。 大阪であれば,弁護士会がHPで専門分野別に所属弁護士の情報を公開していると思います。 しかし,一番良いのは,法テラス,もしくは大阪弁護士会や市役所等の無料法律相談で弁護士の紹介をお願いすることです。専門家(弁護士)の目で事件のスジを見て,専門の弁護士を紹介してもらえるので。 法テラスなら電話でもOKだったとおもいます。詳しくは法テラスのHPをご覧ください。 ちなみに,補足ですが,No.1の方の仰る誣告罪は1995年の刑法口語化改正により,虚偽告訴罪となっています。 (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 ご覧のとおり,本件は民事紛争ですので「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」もありませんし,そもそも「告訴、告発その他の申告」にもならないと考えます。 つまり,申し訳ないのですが,本件では誣告罪=虚偽告訴罪は使えません。 ちなみに,弁護士には弁護士自治というものがあり,所属弁護士会が基本的に懲戒権を持っています(光市母子殺害事件の時に橋本弁護士(現知事)等が話題になったアレです) どうしても相手方弁護士の訴訟行為に納得できないのなら,この懲戒請求をご検討いただいたほうが効果的だと思います。 ただし!必ず弁護士と相談の上でお願いします。光市の事件では,「橋本氏がTVで懲戒請求を扇動した」とかいって,お互いに訴訟合戦になったのはご存知のとおりです。 弁護士にとって依頼人の利益のために訴訟行為を行うのは,通常の業務ですので,「それだけ」では懲戒される可能性はほぼ無いものと考えられます。まあ,実際のケースをもっと詳細に検討しないとわかりませんが。 以上,よろしくご検討ください。
お礼
お忙しい中、ご丁寧なお返事ありがとうございます。 早速「法テラス」の電話をいたしました。 今回の私の事件は、相手が今まで行ってきました数ある案件の 一部になります。 今回の真の目的は、私の事件を皮切りに、彼の今まで行ってきた事を 可能な限りクリーンにする事です。 以前本人から、自殺者もいると聞きました。 おそらく時効になった案件もあるかと思いますが、被害者の人生や 被害者のご家族の幸せまで奪ったことは、私はゆるせない。 被害者は私だけではありませんので、被害をこうむった方々から 情報を集め戦います。 相手と相手の弁護士は、約30年の付き合いがあります。 一つ一つクリーンにしていく中で、相手の弁護士が意図的に悪意を もって行っていれば、その弁護士も何らかの社会的制裁の可能性も あるかもしれません。 上の文書を再度読み返しましたが、偽善ぶるつもりはありませんし、 またスーパーマンでもありませんので、出来ることに限りはありますが 自分の可能な限り行動します。 すみません。チョット興奮しちゃいました。 アドバイスありがとうございました。
- toshi-tsugu
- ベストアンサー率23% (181/769)
事情がよく分かりませんが、安易に考えない方がいいように思います。相手は同様の手法で、色々やって来たのかも知れません。そう考えると、早急にお住まいの近くの弁護士会に行き弁護士を紹介してもらうことかと思います。場合によっては、弁護士複数で弁護士団を組む必要があるかも知れません。 事実無根だと言っても、相手が言いがかりをつける根拠があるわけですから、それを論破しないと駄目です。素人では無理です。相手の弁護士もいろいろと考えて来るでしょうから、こちらの弁護士が勝てるか否かだけです。 一般論としては、相手が大きい(組織、会社)なら、「不運だったと思って諦めなさい」とう弁護士が多いのも事実です。手間暇がかかる割にお金にならないということだと思います。そういう意味では、弁護士に代理人を頼んでも弁護士任せにしないで、質問者自身が頑張らないダメかと思います。代理人(弁護士)は、所詮代理人なので詳細な経緯を知りません。お願いした弁護士が事情をよく理解でしてくれなければ代理人として相手に立ち向かえません。 がんばって下さい。
お礼
ありがとうございます。 確かに事情をよく理解できている弁護士でないと戦えないと思います。 相手の弁護士は、前の社長と40年以上タッグを組んでいる相手ですから、論破できるエビデンスを収集していきます。 ありがとうございます。
めんどくさい人にやられましたね。 まあ 貴方の勝ちですけど 相手の弁護士さんは相手を信じてるのでしょうね。 切り札多数用意して まあこの場合 誣告罪で訴えて叩いておきましょう。 貴方の地域の弁護士会があります。 刑事事件なら検察上がりの人 民事の場合 相手の弁護士さんの先輩が良いですね。
お礼
誣告罪調べました。 一般では知らない罪名教えていただきありがとうございます。 弁護士探してみます。 重ね重ねありがとうございます。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 この弁護士は、この社長さんと40年くらいの付き合いで、 言ってみればグルです。 出来ればこの弁護士も牢屋に入れたい思いです。
お礼
ご丁寧に、個別客観的にご回答頂きありがとうございます。 内容証明に関してご回答されているURLも教えていただき、ありがとうございます。 とても参考になりました。 不自然を不自然でないであろうという環境や、裁判官がそれは仕方がないという証拠を、可能な限りそろえます。 ありがとうございます。