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通信販売での代金返還は少額訴訟制度で提起することはできますか?
お世話になります。 通信販売であるものを買いました。 買った後でHPをよく見て気が付いたのですが、特定商品取引法では下記の項目について明記するように定められていますが・・・ 販売会社の名称 販売会社の所在地・電話番号 販売会社の代表者氏名 販売担当者氏名 このうち、HPには販売会社の名称のみが記されていて、他は記されていません。 そして販売用のHPの購入規約には 「いかなる理由があっても代金は返還しない」 旨が書いてあります。 そして、買った1週間後に、マスコミでその商品について数年前から欠陥があることが指摘され全国新聞、週刊誌で報道されました。 販売主も今まで販売した商品について下請けの責任を認めるコメントを発表しています。 (本当は販売者本人に責任があるようだが、責任転嫁のために 「下請けに任せていたらミスが発生した。しかし監督責任は販売主にあります。申し訳ない。」とのコメントです。こうすれば自分の責任を半分に減らせると思っているようです) 私が買った商品は、マスコミの取材が入ってからその欠陥を修正してから販売したものらしく、私の商品にはその欠陥は認められていません。 時系列で表すと 1 マスコミが数社が商品の数年前からの欠陥について販売主に直撃質問(この段階ではまだ報道されていない) 2 マスコミ攻勢を受け、直ちに欠陥を修正、同時にマスコミに謝罪コメント 3 上記を知らず、私が商品を購入(一応欠陥品ではない) 4 マスコミにて欠陥商品であったことについて大きく報道される という順になります。 しかし私としては数年前から欠陥商品を売っているような業者は信用できず、また特定商品取引法に違反した販売契約も無効であると思います。この商品は食べたり飲んだりするような商品ではないので、健康に害が発生する事はありえませんが、業者に代金を返還してもらいたいと思いますが、マスコミの報道、およびネット上の評判はあまりよくないようで素直に返金に応じるかどうかは非常に難しいようです。 まずはメールで 「今まで欠陥商品を売っていたような経緯からして、私の購入品が欠陥を修正したものであっても返金を希望する。また特定商品取引法違反の契約でもあるのでそもそも契約無効として返金を希望する」 という内容のメールを送信しようと思います。 そこで相手が応じない、または返信なし、であれば上記の内容に「応じない場合は法的手段を講じます。」と付け足して内容証明郵便を差し出そうと思います。 (HPには会社所在地が載っていませんが、ある方から教えてもらいました) さらに無視するようであれば、最終手段として少額訴訟まで提起しようと思います。 (おそらくここまでたどり着いてしまう可能性が高いです) そこで質問です。 少額訴訟に関するHPでは少額訴訟提起できるものとして下記の内容が挙げられていました。 この中に売買契約の無効による購入代金の返還、というのはありません。 (1) 敷金返還請求、 (2) 貸金返還請求、 (3) 賃金請求、 (4) 売掛金(売買代金)請求、 (5) 解雇予告手当請求、 (6) 交通事故(物損)による損害賠償請求、 (7) 非交通事故関係の損害賠償請求、 (8) 請負代金請求、 etc... 1 私のような「売買契約の無効による購入代金の返還」という内容で少額訴訟が提起できるでしょうか? 2 売買契約の無効、だけでは押しが弱いので、 「私が購入する数日前まで欠陥品を売っていたことが判った。 私がそれを知ったのは購入数日後、マスコミ報道によってである。 私の購入品には欠陥がないが、数年前から欠陥品を売っていたような販売業者は信頼ができない。 その事実を知っていたら、私は貴方とは売買契約を結ばなかった。 よって心から反省している証として私の返金要求に応じろ。」 という主張を付け足したいのですが、これは法廷で通る論理でしょうか? 3 購入規約には「いかなる理由があっても代金は返還しない」とあるが、特定商品取引法に違反した状態で販売していました。 このような場合「いかなる理由があっても代金は返還しない」という文言は無効であることを主張できますか? 頂いた回答には48時間以内に必ずお礼コメントを差し上げます。 よろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 ということは、1についてはいきなり少額訴訟に持ち込むのは不可能、ということでしょうか? 2についてですが、例の毒入り餃子事件の際、該当商品以外の返品返金にも応じて、真摯に対応している店の様子がTVで映っていたので、「お客様の信頼を得るためにはできる限り自分の非を認めて素直になるのが『商売人としての道』なのだなあ」、と感心したのでそのように主張しようとしたのですが、脅迫になってしまいますでしょうか? 3も、これも先に売買契約の解除ができてなければダメ、ということですね。ということは通常の裁判で売買契約無効の勝利判決を得てから、初めて代金返還について話し合いができる、ということでしょうか? 再度ご回答いただけたら幸いです。