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市民税差し押さえの口座について
先日、恥ずかしながら市民税の滞納で口座を差し押さえをされました。いくつか持っている銀行口座のうち、その口座は、家賃と生命保険の支払いにしか使っていない口座なのですが、どのようにして市役所にその口座が分かるのでしょうか。とくに公的な支払金の引き落とし口座に指定した記憶もないですし、不思議です。 よろしくお願いします。
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- o24hi
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こんにちは。 ・市民税は地方税なので,地方税法で各種のことが定められています。 地方税の賦課に従事する職員を「徴税吏員」というのですが,税の徴収に関しては大きな権限を持っています。 ・通常,差し押さえは裁判所の決定などがないとできないのですが,税に関してはそうした手続きを経ずに,徴税吏員が調査,差し押さえをすることができます。 この際の差し押さえには,コツといいますか,原則がありまして,まず換金しやすいものから差し押さえます。つまり,現金,保険,給与などです。 ・で,徴税吏員は銀行の口座を調査することができます。大抵は,取引してそうな銀行の口座を片っ端から調査しますから,その過程で分かったのだと思います。 ・地方税法 (市町村民税に係る滞納処分) 第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、(納付又は納入の催告書」とする。 3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。