- 締切済み
大学生がチャットレディーでアルバイトした場合
現在私は大学生(19歳)で、税金などは全て親が支払っています。 私はアルバイトとしてチャットレディを始めたいと思っているのですが、私の登録したところは源泉収入はなく、自分で確定申告する必要があります。 そこで質問ですが、 (1)他のアルバイトは一切せずにチャットレディのみで収入を得た場合、年間いくらまでなら所得税はかかりませんか? (2)年間いくら以上稼いだら確定申告をしなければいけませんか? (3)チャットレディをすることによって何かの税金(支払額や支払い方法など)が違ってきて親にバレたりすることはありますか? わかる方、回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >65万円を超えた場合は税務署から呼び出し通知が行くか、… 「65万円」ではなく「38万円」でした。 誤記です。 訂正します。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)他のアルバイトは一切せずにチャットレディのみで収入を得た場合、年間いくらまでなら所得税はかかりませんか? 税金は「収入」ではなく「所得」に対してかかります。 「所得」とは「収入」から、その収入を得るためにかかった「経費」を引いた額です。 給与所得の場合は、経費にあたるものが「給与所得控除」というもので、収入に応じて自動的にその額が決まるので言えますが、チャトレの場合はいくらまでの「収入」ということは言えません。 なので、所得でいいますが、 38万円(基礎控除)+27万円(勤労学生控除)=65万円 です。 >(2)年間いくら以上稼いだら確定申告をしなければいけませんか? 65万円を超えた場合です。 それ以下なら所得税かかりませんので必要ありません。 所得税かからなければ確定申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(3)チャットレディをすることによって何かの税金(支払額や支払い方法など)が違ってきて親にバレたりすることはありますか? 貴方の所得税は所得が65万円以下ならかかりませんが、38万円を超えると貴方の親が受けている「扶養控除」が受けられなくなります。 控除の申告を会社にしてあり税金上控除を受けているはずです。 もし、65万円を超えた場合は税務署から呼び出し通知が行くか、もしくは会社から話が行きますので当然親にバレます。 まあ、貴方がチャトレをしていることまではわかりませんが、扶養にできない所得があったことがわかります。 あと、収入(所得ではありません)が130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)他のアルバイトは一切せずにチャットレディのみで収入を得た場合… 「38万円」+「27万円」 = [65万円] 38万円のことを「基礎控除」、27万円を「勤労学生控除」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm なお、税金を計算する元になるのはもらったお金そのままではなく、経費を引いた数字です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(2)年間いくら以上稼いだら確定申告をしなければいけませんか… 38万円。 >(3)チャットレディをすることによって何かの税金(支払額や支払い方法など)が… 親が「扶養控除」を取れる 38万円を上回るなら、ばれる前に親に話しておかなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税務署から親に通知されてからでは、親は「延滞税」や「過少申告加算税」などのペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm