>一か月で14万稼ぎました・・・私の働いていたサイトは源泉徴収をしていない…
これは「事業所得」になります。
もらったお金「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引き算した数字が、「事業所得」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
電話代などの経費が 5,000円あったと仮定すれば、135,000円の事業所得という計算になります。
>1月から3月までカフェでバイトをした分でだいたい25万円あります…
これは「給与収入」です。
給与は、税金や社会保険などを引かれる前の数字から、「給与所得控除」を引いた数字が「給与所得」になります。
給与所得控除は最低でも 65万円あります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
税金は年単位での計算になりますから、今年12月までにまたバイトすることがあれば、一緒にして計算します。
今年中にもうバイトしないのであれば、今のところ給与所得はゼロです。
次に、「合計所得金額」と税用語を書くとなんだか難しそうですが、給与所得や事業所得など各種の所得を合計した数字が、税金を計算する第一関門になります。
現在のところ、あなたの合計所得金額は 135,000円ほどということです。
「合計所得金額」から、「基礎控除」や「社会保険料控除」をはじめ様々な控除を引いて「課税所得」となります。
社会保険料などはまだ自分で払っていないかも知れませんが、基礎控除だけでも 38万円あります。
つまり、「合計所得金額」が 38万円までは所得税 (国税) が発生しないので、確定申告をしなくても良いことになります。
>チャットレディをしていた期間は他のアルバイトはしていませんでした…
12月までにバイトを再開するなら、1~3月までのバイトと合わせて、税金を引かれる前の数字で、
(380,000 -135,000) + 650,000 = 895,000 円
までは所得税 (国税) が発生しません。
>この場合、確定申告をしなければなりませんか…
12月までにどうするかにもよりますが、「合計所得金額」が 38万円以下なら、申告しなくてもおとがめはありません。
しかし、申告すれば、源泉徴収として前払いした税金を取り戻すことができます。
>私が確定申告をしても親にバレませんか…
「合計所得金額」が 38万円以下なら、内緒にできるでしょう。
>親の払う税金が変わってきたりしませんか…
「合計所得金額」が 38万円を超えると、親御さんは「扶養控除」をもらえなくなるので、親御さんの払う税金が高くなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
今年中にバイトを再開する場合はご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
本当に詳しく、わかりやすく教えてくださってありがとうございました。 今のままなら、確定申告してくて済むんですね。安心しました。 12月までにアルバイトはすると思いますが、合計所得金額の38万円以下なら親大丈夫なんですね! お恥ずかしい話、税金云々に関しては本当に無知だったので・・・これを機に勉強していきたいと思います。もう二度とこのような稼ぎ方はしません。本当にありがとうございました。