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個人で仕事を請け負った場合
私は大学生で、アルバイトでの収入が小遣い程度に年収30万程あり、それ以外の収入はありません。 そして親の扶養に入っています。 今回、兄の会社のことなのですが、兄個人から依頼されてデザインや画像の作成などを行いました。 一回の仕事で3万円程でそれを今後数ヶ月であと2回、計3回別々に貰い、10万ほどになります。 この場合、何らかの申告義務や納税義務がありますでしょうか? また領収書(?)などもきちんと必要でしょうか? なんとなく何かしなければいけない気がするのですが、 さっぱり何をして良いのかわかりません。 初歩的な質問で申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
アルバイト収入が年間30万円、デザインや画像作成の仕事の報酬として年間10万円、その他の収入がないものとして回答します。 給与所得=給与収入30万円-給与所得控除30万円=0円 雑所得≦10万円 以上、所得合計≦10万円 基礎控除(所得税では38万円、住民税では33万円)を考慮すると、質問者は税務署への所得税申告義務も市役所への住民税申告義務もありません。また、所得税と住民税の納税義務もありません。また、税務調査に備えて領収書を保管することも不要です。 しかし、請求書控や領収書などの書類は、税務調査の有無に関係なく、ビジネスの記録として7年くらいは保管するようにしましょう。
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- ben0514
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税務署での確認をお勧めします。 確認を行う前提で、書かせていただきます。 お兄様の会社というのは、法人でしょうか?個人事業でしょうか? それとも、お兄様が勤務している会社ということなのでしょうか? 親の扶養ということですが、お兄様は親と生計を一にしているのでしょうか? 状況によっていろいろ確認が必要だと思います。 お兄様の会社というのが、勤務会社やお兄様が経営する法人であって、税務署が判断する事業的規模に該当しなければ、開業届や確定申告は必要ないと思います。場合によっては雑所得として考える必要があるかもしれませんが、その程度であれば、税額が発生しないので申告もいらないかもしれません。 お兄様の個人事業で、生計を一にする弟であるあなたへの支払は、個人事業の経費にすらなりませんし、あなたも収入と考えなくて良かったはずです。すなわち、ポケットマネーのお小遣いのようなものでしょう。 領収書も金額によっては、収入印紙も注意が必要です。あなたが個人事業と判断されなければ、金額に関係なく印紙の貼り付けもいらない場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- mukaiyama
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>アルバイトでの収入が小遣い程度に年収30万程… >一回の仕事で3万円程でそれを今後数ヶ月であと2回、計3回別々に貰い、10万ほど… バイトとから 65万円を引いた数字 (給与所得) と、請負での仕事 (事業所得) を足して 38万円を超えなければ、申告の義務はなく税金も納めなくでよいです。 ご質問文に書かれた数字は、38万円にはほど遠いようですから、いまは黙ってポケットに入れておけばよいです。 38万円に近くなったらまた聞きに来てね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【確定申告】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 自分でも少しは調べて、65万という数字までは辿り着いたのですが、やはりちんぷんかんぷんで^^;ありがとうございます。
- usijima
- ベストアンサー率22% (17/74)
ただこういう公開された場所での回答は納税、事業登録の義務があるとしか答えられません。ですが現実問題、 お兄さんからという事ですので、普通に考えておこずかいだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 何分心配性なもので…すみません。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的な一番数字が知りたかったので大変助かりました。 皆様回答本当にありがとうございました。 重ね重ねお礼を申し上げます<(_ _)> また質問させて頂く機会があると思います。 その時はまたよろしくお願いします。