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生命保険料控除の金額
毎年、保険料が10万以上の支払いがあるので5万の控除を受けてるつもりでしたが、 2年前から控除額が¥35000になっていました。(それ以前はちゃんと5万円の控除を受けていました) 保険料の支払いに変わりはないのに控除額が変わるのはおかしいですよね? 変わったことといえば、2年前に会社の経理担当の方が変わったぐらいです。 ここで質問なんですが、 これから2年分の控除額の修正はできますか? また、この手続きは会社側がしてくれるのでしょうか? 控除額が¥35000から5万になるとどれぐらいの金額が還付されますか? どなたか詳しい方ご指導下さい。 宜しくお願いします。
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>保険料の支払いに変わりはないのに控除額が変わるのはおかしいですよね? 支払額が10万円以上ありましたか。 10万円上であれば5万円の控除です。 3万5千円はおかしいですね。 >これから2年分の控除額の修正はできますか? 税金は5年前までさかのぼれます。 >また、この手続きは会社側がしてくれるのでしょうか? 貴方が年末調整のとき、書類に記載した金額も間違えていなくて、会社に提出した保険料の領収書も10万円以上のものであったなら会社の間違いですので、会社から税務署に修正の申告をしてもらえばいいです。 貴方が申告する必要はありません。 会社がすべきことですし、してもらえるはずです。 >控除額が¥35000から5万になるとどれぐらいの金額が還付されますか? 控除額の差15000円×税率 で出た額です。 貴方の所得がわかりませんのではっきり言えませんが 18年度の税率だと、10%か20%でしょう。 19年度の税率だと、10%か20%か23%でしょう。 参考 http://tax.xrea.jp/tax/zeiritsu.html 源泉徴収票の「所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いたのが「課税所得」です。
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- nekoron07
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ひとつ確認ですが。 控除額35,000円と書かれている書類はひょっとして「住民税(市民税)」の通知等ではないですか? 所得税と住民税とでは生命保険料控除の額が違います(住民税は最高で35,000円です)ので、まずはその確認を。 その上で、やはり所得税の保険料控除の金額が間違っていたのであれば、税務署で修正申告をすれば1,000円~2,000円位は戻ってくるかもです。 (戻ってくる金額は「控除額の差」×「税率(所得によって異なる・税制改正で昨年と一昨年では率が違う)」です)
お礼
所得税と住民税とでは控除額が違うのは知りませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても分かりやすくて参考になりました。 会社側に話してみます。