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万引きを強要された場合…
さきほどニュースで万引きの特集を見ていて少し気になったことがあるのですが… もし、万引きを強要された場合、万引きした人は罪に問われるのですか? そして、 ・○◯スーパーで万引きしろ、とナイフを突きつけられ万引きした場合 ・いじめなどで強要され万引きした場合 この二つでは罪を問われるか変わったりしますか? よくわからない質問ですみません汗 すごく気になるので回答おねがいします!
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- toshipee
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回答No.3
万引きをするときは強要の範囲化にないので、その責任は負います。でないと、盗られた側は丸損です。法は、無能力者でないときは、弱い強いで差別しません。
- hekiyu
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回答No.2
強要の程度によって異なります。 意思の自由が全く無いほどの強要があった 場合は、犯罪は成立しません。 それほどでなくても、普通人が抵抗できない 程度の強要があったときも犯罪は成立しません。 脅された人が、気が弱い場合、その人にとって 抵抗するのが不可能な程度の強要の場合にも 犯罪不成立になります。 その程度に至らない強要であれば、脅された人が 窃盗の正犯であり、脅したひとはその教唆犯に なります。 ・○◯スーパーで万引きしろ、とナイフを突きつけられ万引きした場合 ↑ 男か女性か、大人か子供かなどの態様にもよりますが、 犯罪が成立しない場合が多いでしょう。 ・いじめなどで強要され万引きした場合 ↑ この場合は態様によりますが、窃盗が成立 する場合が多いと思われます。
noname#199101
回答No.1
自主的だろうが人から言われてやろうが万引きをしたらそりゃ捕まりますよ。 罪の大きさに変わりはないでしょう。 そもそもどんな理由があろうが万引きをして見逃してはくれませんよ。