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管理薬剤師について
私立病院に勤務する管理薬剤師が、アルバイトをしたいと申し出てきました。調剤薬局で休日人手が不足したときに、アルバイト勤務したいようです。 許可することに対して、法的な問題などあるでしょうか?
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薬局の管理薬剤師が他の薬局でアルバイトをすることは違法ですが、 病院内の調剤所の管理者(病院内の薬局は法律的には“薬局”では無い)については適用されないので 薬局でのアルバイトは問題無いと聞いたことが有りますが、 病院の所在する都道府県の薬事衛生課(薬事管理課など)で確認すると良いと思います。
お礼
調剤薬局の管理者については、薬事法で定められているのに対し、病院の薬局などについては、私は医療法しか知らないので、困っていました。 資格を有する職員が有効に勤務することで地域の医療が機能することは必要だと思いますが、二重登録などして、本来必要な人員を確保せず営業する薬局などない様に法整備されていると思います。 ご指摘のように確認してみます。ありがとうございました。