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国立大学法人は国の機関??
色々と調べてみましたが今ひとつピンとくる内容が無かったので 質問させていただきます。 国立大学法人とは国の機関ではなく一法人ということで良いのでしょう か? 法律に詳しい方いらっしゃいましたら根拠等教えていただけると助かり ます(^-^)
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一法人ですが国の機関でもあるということになるのではないですかね。 国立大学法人法によれば、国立大学は法人格を持ちますので、自分の名前で法律行為(たとえば、契約)を行うことができます。一方で、学長などは文部科学省の人事として発令され、財政も(年々減らされてはいますが)国からの交付金がほとんどを占めていますので、その意味では紛れもなく国の機関の一部です。WTOの政府調達協定の解釈では、国立大学法人も国の機関の一つとして、一定規模以上の工事・調達は外国も含めた一般競争入札に付することが義務づけられていることも、「国の機関である一法人」という存在であることの証左ですね。 法人化以前は、大学は文部科学省の付属機関でしたので、扱いとしては、出先機関とほぼ等しい存在でした。つまり紛れもなく国の機関ですが、国の機関であるということと、法人であるということは矛盾しませんのでね。(たとえば地方自治体は法人であり、国際的には国の機関の一部として扱われる。余談ですが、昔、薩英戦争が起きた際、幕府は「日本は連邦国家であり、薩摩はその国の一つである」といって災いを避けたそうです。今日もし鹿児島県が戦争を起こしたら、それは国際的には日本政府(の一機関)が起こした戦争とみなされるということになります)
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- Tacosan
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「国立大学法人法」というのがあるんだけど, これを見てわかるのかなぁ?
お礼
ご回答ありがとうございます! 一応見てはみたのですが良くわからなかったんですよ・・。(^-^; ほかにご存知であれば教えてください。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます!(^-^) 国の機関である一法人という理解で良さそうですね。