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法人化後の国立大学も国家権力に当たりますか?

平成16年に国立大学法人が発足し、 国立大学の職員は民間人となりました。 今では正職員も雇用保険へ加入しているなど、 一部で会社員と同じ扱いを受けるようになっています。 そこで、現在の国立大学法人および法人職員に係る 法的扱いについて質問があります。 【1】 法人化後の国立大学の教育活動は、 公権力の行使とみなされるのでしょうか? 【2】 国立大学法人職員による職務上の違法行為は、 国家賠償法の適用対象となるのでしょうか? 【3】 国立大学法人職員への暴力行為に対しては、 公務執行妨害罪が適用され得るのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

公務執行妨害は人の身分というより、その職務が公務に該当するかどう かの判断です。 一般的な大学運営業務や教育・研究業務は公務には該当しないのでは ないかと思いますが、公務執行妨害、威力業務妨害のどちらで立件す るかは検察の判断で、公務に該当するかどうかは裁判所の個別判断です。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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