国立大学の法人化について?
2004年4月に国立大学が、国立大学法人法という法律(教育法・行政法)によって法人化されたようですが、国立大学はどのように変わったのでしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B3%95
国立大学法人法が施行されることによって、文部科学省の監督を受けなくなったのでしょうか?
しかし、国立大学が法人化される前から、「学問の自由」により、教授の自身の講座に関する事の研究や教育は独自に行ってよいと保障されていたはずです。
もしかして、法人化されることによって、教授の自身の講座に関係する事以外の事を行うことに関しても、文部科学省の監督を受けなくなったのでしょうか?
それだとすれば可笑しな事だと思います。
国立大学とは、国が作り運営してきたはずです。
授業料もその大学に対してではなく、国や文部科学省に対して支払っていたはずです。
いわば、国や文部科学省は国立大学に対して親のような存在にあたるはずです。
一部の旧帝大などは国の科学や産業を支えてきたという側面もありますが、その他の国立大学にはそれはなく、そういう国立大学にとっては国や文部科学省は今も面倒を見てくれている親のような存在です。
「学問の自由」は大切なことですが、もし国立大学法人法が施行されることによって、教授が自身の講座に関係のない事を行うに当たっても文部科学省の監督を受けないように変わったというのであれば、それは可笑しすぎることだと思います。
国立大学法人法が施行されることによって、具体的にどのように変わったのかを教えてください。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。