単独講和と全面講和の差がよく分からないので教えてください
私は、「日本はサンフランシスコ講和条約により連合国との戦争状態を終了させた、しかし、この講和条約はマルクス主義陣営を除く単独講和であった。そのため、ソ連はサンフランシスコ講和条約に調印していなかったため、ソ連との戦争状態は1956年の日ソ共同宣言によりようやく終了し、ソ連で戦犯として有罪判決を受けていた人たちの帰国が実現した。」と理解していました。しかし、サンフランシスコ講和条約に調印していない中国が靖国参拝反対の理由としてサンフランシスコ講和条約で東京裁判の判決を受諾したことを挙げています。私は「サンフランシスコ講和条約に調印していない国に対しては、日本はこの条約に定められた権利義務は一切有しない。」と考えていたため、中国は日本が負う必要のない義務を中国に対して負うように主張しているように思い、いぶかしげに思ったことがありますが、新聞やニュースを見た範囲内では、日本の政治家が中国がサンフランシスコ条約に調印していないことを指摘したことを見たことがないので、今では中国の主張には理があるのだと理解しています。そうなるとサンフランシスコ講和条約に調印していない国に対しても日本がサンフランシスコ講和条約で定められた権利義務があるとすれば、1951年の時点でソ連との戦争状態が終結していたと考えればよろしいのでしょうか。また、調印していてもいなくても条約の権利義務が発生するとすれば、単独講和と全面講和にはどういった差が生じるのでしょうか。つたない文章で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。