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投資詐欺~被疑者逮捕~刑は?

夫が投資詐欺にあいました。 長文でスミマセン ハートフルライフなる架空の投資会社を女(46歳)が仲介し、 「取引先(大手の会社名を出す)に投資すれば、月々配当が得られる。 300万円から投資出来る。月々の配当は30万円×1年間」 そんな馬鹿な儲け話が有るわけが無いのに、同様に騙された被害者は 40~50人いるそうです。 その女を紹介したのが友人だった (マルチ商法という訳でも・・・友人に紹介料が支払われるという訳でもない) 友人自身もその投資話に乗っかっていて、配当を受けていた という安心感から、夫は騙されてしまったのでした。 (本当に馬鹿ですね) 結局、250万円を妻(私)に内緒で消費者金融で借り (消費者金融への返済も、そのハートフルライフがやる 更に配当は貴方の手元に入る、と言う誘い文句でした) 50万円を別の友人に借り(その友人もこの投資話をやっている) 300万円用意し、その女に渡しました。 その後、一度も配当は無く(当たり前) 消費者金融の返済も、最初の半年くらいはハートフルライフが(?) やっていたのですが、「経理処理が遅れてます」と女から遅延の謝罪メールで遅れること数ヶ月 女は逃亡。 手元に借金だけ残りました。 自宅にも勤務先にも殺到する督促の電話・・・ 消費者金融は預貯金を全て解約し、一括返済。 (個人民事再生も考えましたが、 住宅ローンの頭金を多額入れてあった為、適用不可でした) そして先月、女が遠く離れた他県で逮捕された、と警察から連絡が。 最寄りの警察署・担当さんから「答申書」を書くよう言われ (記入方法例・マニュアル付き・笑) 処罰希望の有無の欄、勿論「有」に○をつけたのですが・・・ もっともっと女が憎い・・・ ぎゃふん、と言わせたいのですが、 どうしたら良いのでしょう? 何が出来るのでしょうか? 裁判になれば傍聴もしたいのですが・・・ そもそも、有罪になる可能性って・・・??

みんなの回答

  • 17891917
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回答No.1

 何はともあれ,まず被害者が連絡を取り合い,被害者の会を作ったうえ,弁護士に相談することをお勧めします。  以下のことは,あくまで,参考として読んでください。  被疑者の女の行為は,最初から配当の意思なく出資金を騙し取るつもりであれば,詐欺罪(刑法246条)に該当し,法定刑は1月以上10年以下の懲役です。ただし,被害者ごとに別の罪となりますので,併合罪(刑法45条)が成立し,法定刑は1月以上15年以下となります(刑法47条本文)。  被疑者の行為が組織的に行われたとしたら,組織的な詐欺罪として,1年以上20年以下の有期懲役になります(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項9号)。そして,被害者ごとに別罪として併合罪となり,1年以上30年以下の懲役となります。  本件では,被害者の多さ,被害額の大きさからみて,被疑者が初犯であるとしても,まず実刑(懲役5年くらい?)は固いでしょう。  被害総額は,1億円を超えているようですね。被疑者が騙し取ったお金は,犯罪行為によって得た物として没収の対象となります(刑法19条1項3号。なお,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項1号,同条3項1号後段参照)。  被害者はもちろん,被疑者に対して,被害額・利息・慰謝料等について,不法行為(民法709条,710条)や不当利得(民法703・704条)に基づき支払い請求することができます。  この点,民法の請求とは全く別問題ですが,被疑者の犯罪収益を没収した後,検察庁が分配するという制度(?)もあるようです。↓ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080727-OYT1T00425.htm  今後,捜査において,あなた方被害者も,参考人取調べ(刑事訴訟法223条)の対象となります。  また,裁判は公開が原則です(憲法82条)ので,傍聴は,民事・刑事とも誰でも可能です。さらに,刑事訴訟では証人として,民事訴訟では当事者として,それぞれ証言を求められることがあります(刑事訴訟法143条以下,民事訴訟法190条以下)。  ただ,被疑者に刑事事件として重罰(長い懲役)を与えることは,「ぎゃふん」といわせることにはなるでしょうが,収監中には,民事上の請求は逆にやりにくくなる(被疑者にとっては,塀の中にいるうちは被害者からの攻撃をされないと安心できる)という面もあるようです。 

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被害者の会、作りたいです・・・弁護士に相談して、というのがポイントですよね? 以前、個人民事再生手続きの相談に弁護士事務所へ行った際、30分¥5,000・・・と。 正直、経済的に苦しいです・・・。 市町村相談窓口では、被害者の会設立の助言など、してもらえないのでしょうか? (ジブンで聞いてみます) 何はともあれ、ぎゃふん、と言わすような判決が出るよう、証言でも傍聴でも、やれることはしていきたい!です。 悪者がのうのうと生きられないように! 正義の味方気取り。。。

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