- ベストアンサー
友人の投資話で詐欺?解約に困っています
- 主人の友人の投資話を信じて投資をしたが、解約に応じてもらえず困っています。
- 投資資金は『役員貸付金』、友人への無担保・無利息の個人ローンとして処理されており、過去に受け取った支払利息は会社の経営利益から支払われていました。
- 警察への被害届と税務署への違法に得た所得の未申告を考えていますが、可能なのかどうか不安です。アドバイスをお聞かせください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>「元本保証」とか言ってたらOUTですよ。とのご指摘、具体的にはどう言う事なんでしょうか? え~、出資法違反です。 しかし、その1条には「不特定多数の者に対し」とあるので、あなただけならこれにあたらず、違反ではないです。すいません。 ただ、「元本保証」の文言があった場合、詐欺を構成する立派な証拠になりますから、やはり、これがあってはマズイことにはちがいありません。 >ただ損害賠償訴訟を起こして勝訴しても、無い所からは取れない、と言う残酷な事実があるので、躊躇いがあります。 とは言え、会計報告書を見る限り、実際投資をしていると言う事実確認ができないので、まるで詐欺じゃないかと。 無い所からはとれませんが、将来あるところから取ることはできますよ。 でも、相手が無一文てことはないでしょう。 今のうちに訴訟を起こしておけば、将来の友人の財産からも返してもらえますよ。 まぁ、訴訟を起こすか起こさないかはあなた次第ですが、やっぱり金額がでかいですからね・・・ 起こすとなれば、具体的にはいろいろやり方はあると思いますが、不法行為か債務不履行による損害賠償になると思います。 >会計士から、会社の全権は友人にあるので、会社資金をどう運用するかは彼の自由で、契約の履行さえあれば問題なし、と言われたのですが、契約の履行ができていないことは勿論の事、契約書に記載事項が事実と異なるというのは契約者を愚弄しているとしか思えません。 この事実に違法性はないんでしょうか? おそらくこの会計士はただの顧問だと思います。 監査役ならかなり問題がありますが、、、 具体的なことがわからないのでなんとも言えませんが、この会計士が詐欺について悪意なら詐欺の幇助の可能性があります。 とすれば、この会計士にも民事的な責任は追及でき「得る」かもしれません。 刑事責任は追及しないようなので割愛します。(会社法960条以下参照) >刑事責任よりも、もちろん投資資金の回収を望んでいます。ただその可能性があまり無いので、痛み分けのつもりで被害届や税務署への密告を思いついたのですが... 先ほども述べたとおり、将来に向かって返してもらえばよいと思います。 と、口でいうのは簡単なんですが、実際問題相手が公務員やきちんと事務処理している会社に勤めていたりしないと、資金を隠されたりするので難しいです。 難しいけどできないことはないですよ。 この点、弁護士が無知であったり、めんどくさがったり、簡単になげだしてクライアントにテキトーな説明をしてすまし、費用だけ請求する弁護士も多いです。 非常に残念なことです。 形式的にできるものはやってあげたらいいと思うのですが・・・ だから弁護士もあたりはずれあることも覚悟したほうがよいと、個人的には思います。 でも痛み分けするならやっぱ告訴したらよいとは思いますが。 ちなみに被害届と告訴はちがいます。 被害届は警察が受け取るも否も任意です。受け取っても捜査するかしないかも任意です。 告訴は前回述べたとおりです。 告訴は口頭でもできますが、たいがいの人はポリに言いくるめられて返らされるハメになります。 う~ん、やっぱ金額を考慮すると法律家に相談したほうがよいとも思います。 当たりならきちんとやってくれる人はいますから・・・ 以上、質問のお答えになってましたでしょうか。ながながすいません。長文になってしまいました。
その他の回答 (3)
かなり難しい事案ですが、文面上解釈すると、民事的にも刑事的にも責任追及は十分なせるでしょう。 すぐに弁護士に相談することをお勧めします。 当該会社が一般的に多い株式譲渡制限のある小会社である前提で述べます。 おそらく、ご主人さんは「共同経営者(取締役)」であるので同時に「株主」でもあると思われます。 無報酬についてご主人さんは了解しているのですか? 定款に定めてあれば別ですが、そうでない限り株主総会の決議が必要となります。(会社法361条1項) そういう話はありましたか? 「契約書通り」解約してもらえないのは契約違反じゃないですか。債務不履行による損害賠償責任(民法415条) 契約書は金銭消費貸借契約(借金契約)ですか? それにハンコおしてたら個人間の貸付として処理してることは問題ないですが、きちんと返済する旨記してありますか?返済日につい明言してますかね? 投資の話なら、「元本保証」とか言ってたらOUTですよ。 なんにせよ、「自分の収入がなくなるから解約できない」などとそんな身勝手な自己都合がまかり通るわけないじゃないですか。 背任罪、詐欺罪、粉飾等、すべて該当するでしょう。公認会計士もこのことについて悪意なら同罪です。 また、被害届より相手の刑罰を望むのであれば告訴したほうがよいと思います。 告訴は形式的には警察は拒むことができません。(刑事訴訟法189条2項、242条、その他) ですが実質的にはめんどくさがってやいやい言うので、 とにかく、額が額なので後になって一銭も返ってこなくなるより、今行動すべきだと思いますけどね、 いろんな形で解決する方法があると思います。 事案をもっと具体的に詳しく知る必要がありますから、やっぱ弁護士でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 主人の無報酬は、本人も了解しています。契約書は貸借契約ではなく、投資契約で具体的な投資内容も明記されていおり、保証年利率と90日の解約猶予期間も契約書に書かれていますので、友人側の契約違反は間違いないと思っています。ただ損害賠償訴訟を起こして勝訴しても、無い所からは取れない、と言う残酷な事実があるので、躊躇いがあります。 とは言え、会計報告書を見る限り、実際投資をしていると言う事実確認ができないので、まるで詐欺じゃないかと。 会計士から、会社の全権は友人にあるので、会社資金をどう運用するかは彼の自由で、契約の履行さえあれば問題なし、と言われたのですが、契約の履行ができていないことは勿論の事、契約書に記載事項が事実と異なるというのは契約者を愚弄しているとしか思えません。 この事実に違法性はないんでしょうか? 刑事責任よりも、もちろん投資資金の回収を望んでいます。ただその可能性があまり無いので、痛み分けのつもりで被害届や税務署への密告を思いついたのですが...
補足
すみません、 >「元本保証」とか言ってたらOUTですよ。 とのご指摘、具体的にはどう言う事なんでしょうか?
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
詐欺なのか、実態はあるけれど経営が苦しいのかは御質問にある限りでは判断できませんね。 御主人が共同経営者ならば、経営に口出ししてみるのはいかがでしょう。少なくとも経理や監査等実態を見ることはできるはずです。 架空の会社で住所地も存在しない電話も通じないと言うことであれば、詐欺として取り扱ってくれるかもしれませんが、ただ解約に応じてくれないだけであれば、契約の問題なので民事扱いされてしまうでしょう。 虚偽の会計報告書ということを証明できないと、税務署も一方の主張だけで動けないのが実情です。 まずは御主人の共同経営者という立場を利用して、架空の経営や投資話だったのか、それとも社会情勢の影響で窮屈な営業となっているのか確かめてから行動されないと、証拠なしでは警察も税務署も相手にしてもらえません。 それと訴えられるのは、投資した人物(御主人か御質問者様)の契約書を交わした方なので、御主人の名義で投資しているのであれば御主人自ら行動を起こさないことには何もできないです。 そもそも信用投資ということ自体、このようなリスクがあることを承知で行わなければならないです。元本保証の銀行とは違いますので、契約書をよく読んでいつでも解約できるのか確かめてから契約すべきでしたね。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の経営が厳しいのは事実です。可能な限りの資金は友人が引き出していた様で、他の方への支払も滞っているようです。会計報告書は虚偽ではなく、貸付金処理されていた資金を友人が返済拒否(主人が請求済)しているので、それなら収入として税務署に密告可能かな、と思っていたのですが...
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
警察は民事として扱いたいでしょうね。 詐欺なら控訴できるのかな。 とりあえず手は打ってみたらどうです。
お礼
とても参考になりました。 情報は勿論、何か勇気まで頂いた様な気分です。 一度弁護士さんに相談してみる方向で、検討してみたいと思います。 本当にありがとうございました。