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母に財産をあげたいのですが・・・

母親へ遺言書を書くつもりです。 母子家庭で苦労して育ててくれた母親がいます。 私の結婚を期に自分がためてきた預金を私がもし母より先に死亡したら全額あげたいと思います。 そこで調べたのですが 遺留分というものがあるそうですが、本来夫となる人の遺留分はどのくらいになるのでしょうか? 例えば遺言書1千万とした場合教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

配偶者がいる場合には、配偶者の相続分はいつでも全財産の1/2になりますので、配偶者の遺留分はその1/2、つまり遺産全体の1/4になります。 配偶者以外の相続人については、子供がいれば母には相続権はなく(ただし遺言で遺贈は可能)、子供がいなければ母が相続人になります。 つまり、配偶者は相続人が子供の場合、母の場合どちらでも全財産の1/2が法定相続割合、1/4が遺留分となります。 ただ子供がいなければ母は相続人なので配偶者への遺留分を除いた3/4を母にということができますが、子供がいる場合にはそういうわけにもいかなくなります。 子供がいても母にということですと、配偶者は全財産の1/4に対して遺留分が存在するとともに、子供も全員で1/4の遺留分がありますので、遺留分を除いた分は1/2となります。 つまり、どちらのケースでも遺留分を考慮して遺贈するのであれば全体の1/2を母にとするのが一番簡単です。 ちなみにご質問者がお亡くなりになり、その次に母が亡くなった場合には、母の財産の相続人はご質問者とその兄弟となります。ご質問者とその兄弟がいなければ、その子供たちが代襲相続します。 遺言状は自書遺言だと将来きちんと遺言状が機能しない場合もままあり(有効性が問われる)、できれば公正証書遺言状とすることをお勧めします。 もし専門家に相談したければ司法書士がよいでしょう。 文面の作成まで請け負ってくれます。

その他の回答 (2)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんにちは。 質問の件について国税庁のタックスアンサーを参考にして下さい。 将来、配偶者と子供(第1順位)が存在するならば、母親には相続権がありません。 是非とも、公証人役場で相談し、遺言書の作り方を知り、公正証書にした方がお金がかかっても、rarara1234さんが納得されて遺言書を作った方がいいと思います。 贈与について暦年でいけば、1,100千円までは無税ですから、毎年1,200千円を贈与し、確定申告して税金(1万円)を支払っていくのも手だと思います。 そういった事も母への恩返しでもありますし、いつもあなたのその想いが伝わるような言動をすることが、母親が喜ぶ恩返しと思います。 いつまでも、その想いが続きますように祈ってます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

遺留分は、本来の半分です。 あなたが死ぬ前にこどもができてしまうと、配偶者(あなたの夫)50%、こども50%、お母様0%です。遺留分は、その半分ですから配偶者25%、こども25%となります。すなわちお母様には最低でも50%あげることが可能です。 こどもがいない場合は、配偶者50%、お母様50%なので、遺留分は配偶者25%となります。すなわちお母様には最低でも75%あげることができます。

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