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翻訳物とCreative Commonsについて
海外のNGO団体が作った教育テキストを、原著者の許可を得て和訳しました。その翻訳物の著作権についてお伺いします。 原著はスタンダードに(C)表記されています。 私が作った翻訳物を、たとえばCreative Commonsやコピーレフトを使用して配布することは可能でしょうか?それとも、原著がCCやコピーレフトでないとダメ(というより、原著がCCやコピーレフトであれば、翻訳も自動的にそうなる?)でしょうか? 個人的には、翻訳物の著作権は原著著作権から派生するので「スタンダードに(C)表記するしかない」と何となく考えているのですが、法的な根拠まではわかりません。 どなたか、ご存じでしたらご教示ください。 よろしくお願いします。
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翻訳物は二次的著作物と呼ばれます。二次的著作物については、二次的著作物の著作権者のほか、原著作物の著作権者も権利を持っています(著作権法第28条)。二次的著作物を利用したい場合は、その利用態様について原著作物の著作権者の許諾がなければなりません。 したがって、二次的著作物の著作権者が「こういう形態の利用(配布)をしたい!」と考えても、原著作物の著作権者がそれに対しOKを出さなければ、そういう利用はできません。したがって、原著作物の著作権者に、Creative Commonsやコピーレフトを使用して配布することの可否について確認してください。なお、(C)表記とこの問題は直接的には関係しません。
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- purunu
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NO.1 の方と基本的に同じですが、原著者とは連絡がとれるようですので、聞いてみることをお勧めします。たとえば、和訳は自由に再配布してもらってもよいが、(コピーレフトならできてしまう)別言語への再翻訳はダメで、原著者からへの許可をとってほしい、などの条件がつくかもしれません。
お礼
ありがとうございました! 原著者からは直接の許可を取って翻訳しているので、著作権についても問い合わせることができます。 さっそく、連絡を取ってみたいと思います。 大変助かりました。お礼申し上げます。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました! 二次的著作物と原著作物の著作権の関係、よくわかりました。 なるほど、現著作権者の許可があればCCなどの配布形態を取ることも可能なのですね。 さっそく、連絡を取ってみたいと思います。 たいへん参考になりました。感謝しております。