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認知症の父の預金について
7年前に脳梗塞により父が認知症になり、父の預金を弟が管理していましたが、使い込みが発覚しました。 認知症になった当時は、自宅での生活は無理という事で施設に入りました。 その当時は自宅の解体費用や引越に伴う諸々の領収証、現在に至るまでの服やおむつ代などの領収証なども誤って破棄したらしくありません。 使い込んだお金は全て戻しましたが、掛かった経費の領収証が無い為、正確な金額が分からず困っています。 このような場合、返金しても、刑事罰に問われますか? 後見人制度は利用していませんが、今後どのようにしたらいいでしょうか?
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- anatanomikata
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回答No.2
親族間の犯罪に関する特例で、親族間で発生した一 部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑 罰を免除されます。 正確な金額が不明ならば、このままで仕方ないので はないでしょうか。 今後は、家族仲良く、あなたが中心にきちっと管理 なさってください。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1
こんにちは。 「返金しても、刑事罰に問われますか?」 →問われません。弟様の行為は横領罪(刑法252条)にあたりますが,直系血族間の横領行為は,刑が免除されます(刑法255条,同244条)。「家庭内の問題は家庭内で処理させた方がよい」という配慮からです。 「後見人制度は利用していませんが、今後どのようにしたらいいでしょうか?」 →こんな問題が二度と起こらないように,後見人制度(任意と法定とがありますが)を利用されたほうがよいでしょう。法テラスで相談することをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/
質問者
お礼
回答頂きありがとうございました。 胃ろうの手術で施設の退去、病院の転院とバタバタしててお礼が遅れまして、申し訳ございません。 近いうちに法テラスで相談させて頂きます。
お礼
回答頂きありがとうございました。 少しほっとしました。 これからは、二度と同じ事のないようにしたいと思っています。