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町内会 所有の神社

我町内会は近隣の2つの町内会と共有する神社を持っています。神社を造った人が3町内に寄付して、東京に行ってしまった、とのことです。この神社のために町内会費の2割が使われています。昔はともかく、今は宗教と町内会は完全に分離すべきと思いますが、寄付を受けてしまった町内会はどうしょうも無いといっています。  良い解決法を教えてください。

みんなの回答

noname#10927
noname#10927
回答No.5

現実的なお話として 神社と町内会は昔からしきたりで結びつきが根強く残っているのが現状ですよね。 ですから、町内会を運営していただいているご高配の方々に 今から宗教と町内会は完全に分離すべきと訴えても100%無理だと思います。 もし分離できるとしたら、no1さんが高齢となり町内会の中心的役割を 担うようになればできるかもしれません。 また、神社=宗教という考え方が希薄な日本人には、 正論が通用しないのが現実かと思います。

noname#4593
noname#4593
回答No.4

 buranさんへのno1さんのご回答を見る限りでは、この神社所在地は無番地(白地とも青地ともいうようです)である可能性があります。  所在地を管轄する法務局においでになり、神社所在地付近の番地を申請して、『登記簿謄本の閲覧』(場合によっては『公図の閲覧』も)をなさって見られると良いです。  登記簿の閲覧もその写しを取る事も、誰でも行うことが出来ます(ただし、閲覧は500円、写しを取るのは1000円かかりますが)。  そうすれば、所在地に番号がふってあれば登記簿があると思われますし(たまに登記簿が閉鎖されてしまっていて無い場合もあります。)、そうすれば権利関係はハッキリすると思います。  もし、番地がふってなかったとすると、無番地の土地であって、財務省所轄の各地の財務局管轄の土地ということになります。  私は神社に関しては詳しくないので、buranさんの仰るように、日本の神社は全て神社本庁で実務を管理しているとするならば、神社本庁に連絡して御霊抜きをしてもらって御神霊をしかるべき場所へお返しした後、神社を取り壊すことも可能かと思います。  但し、土地が財務省管轄のものだとすると、その土地で何か行う場合には、事前に財務省に連絡しておいた方が良いかもしれません。

  • SATTON
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.3

税金を払ってないと言う事は所有者が別にいるということではないですか。まず、所有者をはっきりさせることです。所有者との話し合いが最初にしなければならない事ではないでしょうか。町内会が運営するのは あまり好ましくありません。 運営に関しては 近隣の有力な神社にお願いしてはどうですか。

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.2

shoyoshiさんのおっしゃるように、地権・所有権はどうなっているのでしょう? それがクリアできれば、自治体に寄付で渡せばなんとでもしてくれるでしょう。 神社として残したいのなら、神社本庁にご相談されてはどうでしょうか? 日本の神社は全て神社本庁が実務を管理しているので、それなりの相談に乗ってもらえると思いますよ。

no1
質問者

補足

早速お二人に回答を頂きありがとうございました。町史によると昭和2年に、無格社として  公租並二営繕費明治初年より今日二至ル立替金二対シ謝礼トシテ、金五百円支払ウ  爾後如何様二神社一切之処置二付きごうモ異議無之為 など覚書を取り交わしています。しかしながら所有権については何も記述が無いので、聞いてみたところ、登記の書類等一切見たことも聞いた事も無い。もちろん固定資産税のようなものも支払った事も無い、覚書にもある様に金を払っている(寄付を募って集めたようで寄付人名簿が残っています)ので町内の所有であると思っている。との返事でした。正確な解答が出来なくて申し訳ございません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 敷地、建物の所有権はどうなっているのですか。問題がなければ、自治体に寄付し、跡地を公園なり、集会所を建てて、町内会に無償で貸してもらい、隅っこに寄付者を顕彰する碑を置くか、名称に残せばいいと思います。

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