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法律事例問題についてです。

被相続人Xには妻Yと子X1と子X2がいた。子X1は他の男女の私生児として生まれたがXY間の嫡出子として出生届を出した。子X2はXと妻でないA女の間の子どもであったがXYを両親とする出生届を提出した。X-X1間、X-X2間の身分関係を検討し明らかにした上で、Xに関する相続による法定相続分を述べよ。 この問題の模範的な解答ご存じの方いらっしゃいましたらご回答お願いします。

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回答No.1

(1) X-X1間  なんらの血縁関係なし  では、X1をXY間の嫡出子として出生届けを出したことが、養子縁組の効果を有するか?→有しない。:最高裁昭和25年12月28日判決 (2) X-X2間  嫡出子としての出生届けは、認知の効力あり(最高裁昭和53年2月24日判決)。  X2は、非嫡出子(民法772条1項参照)となる。 →子はX2一人なので、民法900条4号ただし書に関わらず、同900条1号により、YおよびX2の法定相続分は、2分の1ずつ。  

egy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判例、参照させていただきました。 簡潔にまとめていただき、たいへんわかりやすかったです。 ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • un_chan
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回答No.2

 まず,X1,X2と関係なくYの法定相続分は1/2です.  以下,残りの1/2について,X1とX2の相続分をどう考えるかが問題となります.  X-X1の判例としては,No.1の方が示された昭和25年のものがありますが,この判決には学説の批判も強いので「模範解答」のためには,この判決を取り上げた上で,X,YとX1間の養子関係の成立について,自分がどのように考えるかを示す必要があります(その際,最判昭和27年10月3日を参照.ただし,事案の違いに注意).  また,養子縁組も認知も様式行為であることは共通なので,養子縁組を認めずに認知を認めるのであれば,養子縁組を認めないことについて,様式行為であるという以外の理由についての説明が必要だと思われます.  いずれにせよ,昭和53年判決の評釈や解説を読まれることをお勧めします.

egy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらの判例も、参照させていただきました。 かなり掘り下げた意見も必要になってくるんですね。 ありがとうございました!

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