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血統書が届かない

雄犬を所有しているため、10月にネットの売ります情報の同種犬を繁殖目的と伝え、10ヶ月の牝犬を買いました。 犬はすぐ手元に届きましたが血統書がいつまでたっても届きません。 電話、メールで連絡を試みましたが相手からの連絡がないため、ケンネルクラブへ問い合わせたり、売ります情報を載せていたサイトの管理者に連絡しましたら、自分は知人の犬を売って手数料ももらっていない、知人は行方不明になった、知人の以前の住所は教えるからその知人に対して法的手段を取られたらよいと不可解なメールが届きました。 こちらは仲介とは知らされてなかったので、血統書を送るよう、また知人ではなく取引をしたそちらに法的手段を取らせていただくと内容証明を送りましたら下記メールが届きました。 --ここから-- 内容証明が届きました。 私宛てに法的手段を取られるとの事ですが こちら側も真っ向から対立する覚悟で居ます ので。入金されて犬が届かないのであれば こちら側も何も言えませんが・・・犬は無事に 着いて現在まで飼育されて居るのに・・・ まあ、どちらの言い分が通用しますか楽しみですね! 私も父が会社経営・兄が現役議員をして居ますので どの様な場合でも裁判は負けた事が無い弁護士が 居ますので今回も戦います。 裁判では金銭的にも力が有る者が勝ちますよね~ メールもこのメールを最後にさせて頂きます。 後は弁護士の先生を通じて、お願い致します。 それでは・・・ --ここまで-- こちらは埼玉で相手は大阪です。 血統書を相手に送らせる手段を教えていただきたいのですが、このような場合どうしたらよいでしょうか? 泣き寝入りするしかないのですか?

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  • Bokkemon
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回答No.5

あまりに酷い事情に、他人事ながら頭に来てしまったため、「どうしたらいいか」についての言及が漏れてしまいました。 m(__)m 弁護士を立てて、訴訟に訴えないと多分解決しない(任意で裁判外の和解に応じる相手方とは思えない)ようですので、信頼できる弁護士に委任した方が良いと思います。 その際の主張は、#4で述べたように、 1.純血種なのであれば損害賠償を求めるか、もしくは正規の血統書の再交付を求める 2.実は非純血種なのであれば、売買を取り消し、偽物を引き渡されたことによる飼育費用その他の損害賠償と、これによる精神的損害について慰謝料を請求する ということになるものと思います。 法定利息の請求と裁判費用の請求もお忘れなく。

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  • Bokkemon
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回答No.8

==> お振り込み確認後の発送になりますので・・・ これは、最初の「ネットの売ります情報」では記載されていたのでしょうか? 無ければ、余程計画的かもしれません。血統書の有無に着いても言及は無かったのだと理解していますが、よろしいでしょうか? ==> 以上です。だいたい、何時位に振り込みされますか? ==> 空港に行くのに予定を入れたいので・・・ ==> 羽田空港止めで宜しいでしょうか? 空輸を強調して振込手続の回答をさせるための誘導質問のように見えてしまいます。 ==> 叔父に相談した所、知人の名前・前住所を○○ 様 ==> に話し、○○様と知人の話にした方が良いと言われ ==> ました。仲介手数料を私が頂いているなら別ですが ==> もらっていないのなら、私には責任が法的にも ==> 無いと言う事なんですが・・・ ==> ==> 前住所でして転居先は不明です。 ==> お知らせ出来る情報は上記のとうりです。 「仲介手数料を受け取っていない=全額を友人に渡した」というのなら、代金領収をしているのですから、相手に渡す連絡を取っていることになります。それであれば、「転居先不明」は考え難いものですし、少なくともその相手が「自己の名」で売りに出し、「自己の名」で代金を領収しているのですから、仲介手数料云々は4-7さんには関係の無い話です。 ==> 逆にナビの方から今後、取引が出来なくなった場合 ==> には ○○ 様に告訴も出来ると聞きました。 これも明らかに変です。取り引きを差し止めるかどうかは「ナビ」の判断です。その「ナビ」が判断において4-7さんの行動を考慮することはあっても、強制力は無いのですから、「ナビ」の決定に4-7さんが責任を負うものではありません。 ==> 仕事上、名誉を傷つけられる様な事になりましたので、 ==> 主人と相談して決めたいと思っています。 要するに、「業」として犬の販売をやっていることを宣言したのですね。売買で条件違反があれば、是正を求めるのは当事者として当然の権利ですし、これに答えるのは売り手の責任です。公然と不特定多数に宣伝したわけではなく、当然の権利として事実の確認を行っただけですから、名誉侵害にはあたりません。 ==> 知人の詳細です。 既に無意味な情報(あるいは、初めから架空の住所?)を示しただけで「詳細な情報」というのは、如何にも無理があります。 ==> ナビの方にもこの内容を知らせます。 ==> 後・・・ナビから私の住所の照会があったと聞きまし ==> たが、何かご用でしょうか? ==> ==> これ以上、ナビの方に何か有りましたら○○ 様を告訴 ==> する方針ですが、なるべくなら同じ犬を愛する者同士です ==> ので避けたいですね! 告訴することは無いでしょうし、仮に告訴しても相手が敗訴すると思います。 この「ナビ」は個人情報の管理が杜撰すぎると思います。個人情報の開示もそうですが、問い合わせのあった事実を当事者に垂れ流すことは、普通ならしないと思います。個人情報の管理責任など全く理解していないのではないでしょうか。業務上知りえた秘密を漏出させてはならないのは、サイト運営責任者としては最も基本的なことです。

4-7
質問者

お礼

詳しい解説、ありがとうございます。 消費生活センターに相談しましたら、個人対個人には関わらないそうですが、アドバイスはいただけまして内容証明を送った次第でした。 最初に書きましが元々居た♂の犬とは仲良くなっていますし、こちらも情が移ってしまっています。 週明けに司法書士の方に相談のため、訪ねることになりました。 心強い書き込みに感謝致します、ありがとうございました。

  • Bokkemon
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回答No.7

転売屋であれば、血統書の価値は百も承知のはずですよね。

4-7
質問者

補足

知っていて惚けているのかと思っていますが、考え方がずれているのかは不明です。 参考までに売り手からのメールです、 1は譲り受ける話が付いた後の連絡 2はペットの売買サイトやケンネルクラブへ問い合わせた後、売買サイトから売り手に連絡があり、返答されたメールです ----ここから------ 1 〇〇 様 こんばんわ!お返事有り難うございます。 決めて頂き有り難うございます。 お振り込み確認後の発送になりますので・・・ 振り込み先         ★銀行の場合★                   大阪厚生信用金庫                   羽曳野支店(ハビキノ)                            普通 ●●●●●●                   名義 ●● ●●        ★郵便局の場合★                   記号 ●●●●●                   番号 ●●●●●●●                    名義 ●●● ●● 以上です。だいたい、何時位に振り込みされますか? 空港に行くのに予定を入れたいので・・・ 羽田空港止めで宜しいでしょうか? 又、ご連絡お待ち致しております。 本日は有り難うございました。 大阪府 ●● 2 ○○ 様 メール有り難うございます。 JKCの方にまで連絡して頂き すいません。 私も以前、知人の名前・住所を言って調べて頂き ましたが、知人の名前ではフレンチの所有は無く 調べれませんでした。血統書が無いので登録番号も 分からずJKCでは無理でした。 叔父に相談した所、知人の名前・前住所を○○ 様 に話し、○○様と知人の話にした方が良いと言われ ました。仲介手数料を私が頂いているなら別ですが もらっていないのなら、私には責任が法的にも 無いと言う事なんですが・・・ 逆にナビの方から今後、取引が出来なくなった場合 には ○○ 様に告訴も出来ると聞きました。 確かにネット販売でナビを利用していますので それが出来なくなった場合には困りますので。 ○○ 様が知人に対して法的手段を取られるのが 早いとの事です。 知人なんで私も音便に・・・とは思っていますが 仕事上、名誉を傷つけられる様な事になりました ので、主人と相談して決めたいと思っています。 知人の詳細です。 名前 ●● ●●● 住所 ●●●●●●● Tel ●●●-●●●-●●●● 前住所でして転居先は不明です。 お知らせ出来る情報は上記のとうりです。 ナビの方にもこの内容を知らせます。 後・・・ナビから私の住所の照会があったと聞き ましたが、何かご用でしょうか? ご存じ無いですか? 念のため知らせますので・・・ 大阪府○○○市○○-○○-○-○○○ Tel    -  - ●● ●● これ以上、ナビの方に何か有りましたら○○ 様を 告訴する方針ですが、なるべくなら同じ犬を愛する者 同士ですので避けたいですね! 今後も知人の件で何か手がかりがつかめましたら 御連絡はさせて頂きますので。 -----ここまで--------

  • Bokkemon
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回答No.6

再補足ですが、売り手が同じブリーダーであれば「血統書の意味と必要性」を知っていたことになると思いますので、その場合には売買契約取消を主張することができるかもしれません。 そのあたりは、弁護士にご相談ください。

4-7
質問者

お礼

ANo.#4~6 とても長い文章を書いていただいて恐縮です。 また問題のポイント、詳しいアドバイスありがとうございました。 ブリーダーをしているのかと思っていたのですが、住所はマンションのようなので転売屋、犬転がしと言われるそうですがそれではないかと思われます。 今回こんな事がありましたので売り主名を検索してみましたら、ペット用猿でもヒットしましたし、私が飼ったのはフレンチブルドッグですがその他ブルドッグ、オーストラリアンシェパード、ボーダーコリーの掲載が出てきましたので、マンションでこれだけの犬のブリーダーは出来ないのではないかと思うのです。 これだけの文を書くのでも、私には大変時間がかかりますので、長いご回答文を書いていただいて本当にありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

「純血種」として販売されたのであり、その純血であることの証明が血統書であるということだと思います。 「ブリーダーの常識」というのは知りませんが、少なくとも血統書の有無が売買の際の主要な価格決定要素であることは素人でもわかります。しかも、繁殖目的であることを告げて購入したということは、その犬の仔犬についても同じ影響が継承されるということですから、影響が少なくないであろうことは容易に想像できます。 (もし、真実は純血種ではなかったのであれば、瑕疵どころか目的物が違ったことになりますから、売買における売り手の義務=目的物の引渡が完了していないことになりますので、売買を取り消せます。) 生き物ですから、給餌、躾などの養育費用のように飼育すること自体に保存的費用がかかりますし、仔犬である間に販売しなければならない事情もあるでしょうから、販売可能期間も制限されているものと思います。そのような事情を考慮すると、スムーズな販売に支障を来たすことは買い手の意思に合致しない目的物であったことになりますから、目的物に瑕疵があったことになるのではないかと思います。 売買の目的物に瑕疵があった場合には、購入者の目的を売主が知っていてその瑕疵があったのでは購入者の目的が達成できない瑕疵であることを売り手が承知している場合には、売買契約を解除できます。その他の場合は、売買の解除ではなく損害賠償請求になります。 ご相談の事案で損害賠償として考えられるのは、例えば、 (成犬一頭が繁殖させる標準的仔犬の数)×(血統書つきと血統書なしの販売価格差)×(成犬生存率) または (新たに血統書の交付を受けるための手続費用) で表されるものと思います。 他人の代理であることを表示して販売したのではないようですから、代理に関する規程(民法第100条)から、『売り主が自己のために行った意思表示』だとみなされ、売り手は「代理しただけ」という主張はできません。当然、裁判所でもそういう判断をしなければならないので、家族に議員が居ようと何だろうと関係有りません。そういった不名誉に議員が介入することは、議員自身の不当介入ですから、議会の懲戒を受ける理由になります。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.3

もし、血統書の送付が義務付けられているならば、2chとかでその業者を凶弾しましょう。 悪徳業者には、それなりの対処しないと泣き寝入りですね。 すべてのやり取りをWebで公表してはどうですか?

4-7
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます 公表したいのはやまやまなのですが、それでは名誉毀損に当たると調べました。ちなみにWEB110番では掲示板に実名を公表されたとかで50万円の慰謝料を勝ち取った女性の経緯なども掲示されていました。 事実であろうと公にしてはならないようですね。ざんねんです。 ただ、この売り主はdogoo.comで今もブルドッグを売ります情報に掲載していますので同じような目に遭遇してしまう方もいるのではないかと案じられます。

  • debukichi
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.2

初めまして、 法律的なことに関しては素人なのでわかりませんけど 確実に言えるのは最初から血統書など無く計画的にやった事だと思います。 私も子供の頃、家族で血統書付きの猫を買いましたが血統書は後から送ると言われましたが20年経っても送ってきません。(少し経って連絡したら 引っ越していなかった。) あなた宛に届いたメールについてですけど、単純に言ってしまえば 脅しです。大体親が会社経営で兄が現職の議員の奴がこんな貧乏臭い 事やると思いますか!こうやって脅せばあなたがビビッテあきらめると 思ったのでしょう、ハッキリ言ってタチが悪いです。 結論から言って 1、送られてきたメール(この件に関する全ての物)は保存して   おく。(証拠になる) 2、弁護士に相談する。(金が無ければ役所には無料法律相談   とかあるらしい?知人が利用した) 3、出来るだけ早く行動する。(チンタラしてると逃げられる。) 過ぎた事を言っても鬼が笑うかどうか知りませんがあんまりネット等では 買わないほうがいいと思います、特に生き物は・・・・ とにかく泣き寝入りはせず頑張って闘って下さい。

4-7
質問者

お礼

ありがとうございます。同様に感じて腹が立つんです。 メールや掲載されていたログは保存しています。 また送金した領収証も取ってあります。 ペットの法律等も読みました。 損害賠償も取れるそうですが、3~5万とのことだそうです。 3~5万の為に大阪の裁判所まで2往復するとなると、経費の方がかかってしまいます。 詐欺にでもしたいくらいですけど…これでは被害届は出せないですよね? 売り手に己が間違っていることを判らせたい気持ちもあります。

  • gongon008
  • ベストアンサー率21% (24/110)
回答No.1

当初の掲示に血統書付との説明がありましたか?

4-7
質問者

補足

説明不足、お詫び致します。 血統書付とは記載されていませんでしたが、純血種としてそれなりの価格で売りに出しているので、付けるモノと解釈して良いようです。

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