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カルフォルリニア州の通販業者を訴えるには?
カルフォルリニア州の通販業者とトラブっています。相手にきちんとした対応を促す手段はないでしょうか?日本だと正式裁判の他に支払命令や内容証明といった簡易な方法がありますが、カルフォルニア州には同様の制度はないのでしょうか? 正式な裁判起こすとなると、費用もさることながら、コミュニケーションのちゃんととれる弁護士を捜すだけでも一苦労しそうなので…。
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調べる|特定商取引法とは|通信販売|海外からのインターネット通信販売Q&A|消費生活安心ガイド http://www.no-trouble.jp/search/rules/faq.html ―上掲サイトより引用― Q8:海外に居住していて、日本に居住する消費者との苦情処理には、日本国法が適用されるのでしょうか。または居住している国の法律が適用されるのでしょうか。 A8:国境を越えた取引については、法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)(以下「通則法」という。)により準拠法が決定されることとなります。通則法第7条で当事者による準拠法の選択が規定されておりますが、消費者契約については通則法第11条で消費者の常居所地法が優先的に適用される旨が規定されています。したがって、日本の消費者と特定商取引法の適用対象となる取引を行うのであれば、特定商取引法の規定が優先されることとなりますが、詳しくは国際私法の専門家(弁護士等)にお尋ね下さい。 ―引用ここまで― ネットワークの法律問題< http://www.ichiben.or.jp/iplegal/back1997.11/1997.11net.html ―上掲サイトより引用― インターネットと裁判管轄 1. 日本での訴訟 日本にいる消費者が、日本で全く商売をしていない外国の業者のサイバーショップで買い物をし、代金を支払ったが、品物が送られてこない場合について、その業者を日本の裁判所で訴えることができるか、という問題があります。この場合は、日本に品物を送ることになっていたのですから、義務履行地は日本であり、購入契約に裁判管轄についての特約で日本の管轄を排除している場合(例えば、業者の所在地の裁判所だけが管轄を有するという規定がある場合)を除き、日本の裁判所に裁判管轄があると考えられます ―引用ここまで― 日本国内での訴訟も可能性がありますので、日本の弁護士に相談してみてください。
補足
アメリカの弁護士報酬相場がどの程度かすらわからないので、費用対効果も検討のしようがないのですよ…。 ただ、アメリカは日本より遙かに消費者保護が徹底されていますから、むしろ日本よりも有利な条件が引き出せるような制度があるかも知れないと思いまして。 仰るように海外取引は独自のリスクがありますが、それでも国内のぼったくり代理店と取引するよりはずっとマシなのですよ。対応もずっと悪いですし。