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こういう時はどうなるの?(血統証取得)

自分の家にもともと住んでいるメス犬(両親犬は血統証 アリで、同じ家で飼われているが、名義変更などはまだ なので、そのメス犬にはまだ血統証はない) がいて、後からオス犬を飼い始めた時、そのオス犬を 購入した時にその家はJKC会員になっていたとします。 で、そのメス犬にも血統証を取ろうという事になった時、 親犬から名義変更をしないとダメだと思いますが、その 家はすでにJKC会員になっています。という事は母犬の 犬舎登録をして、そのメス犬の一胎子登録をすれば、 そのメス犬は血統証が取れるのでしょうか? 実際にそういう家があるわけではないのですが、こういう 複雑な場合はどうなるのかなと思って質問しました。 仮定の話なので、繁殖についての回答は止めてください。 できれば専門家、経験者の方お願いします。

みんなの回答

  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.1

状況が完全には読み切れていないですが、あなたが書かれているのが以下の状況でしたら・・・ 1.母犬・・・あなたの名義に変更済みで犬舎号も取っている。 父犬・・・あなたが飼っているが、名義は前の飼い主のまま(一胎子登録など)なら この状況で交配するには、父犬の名義人の交配証明が必要で、事実上面倒で交配証明発行を拒否されたり 謝礼が高額になるかもいれません。 その為、先に父犬の名義変更をあなたにすることが絶対の条件です。 2.同じ家に両親がおり、名義も既にその家になっていて、交配した場合でも第三者(JKCメンバー)の 交配立会い証明が必要です。 仮定でなく、最初の状況で既に子犬が産まれている場合には面倒だと思います。 その子犬の血統書を申請しようとしても、交配証明がないので・・・

saya7747
質問者

補足

わかりにくくてすみません。両親犬とも名義変更がまだで、 その子どものメス犬(仮に(1)とします)には当然血統書が ありませんよね。で、(1)に血統書を取らせるために親犬を 会員登録して、母犬に犬舎号を取らないといけないですが、 親犬の会員登録をする前に新しい犬を購入したとします。 (オスでもメスでも良いのですが、(2)とします) で、(2)を購入した時にJKCに会員登録していたとします。 その場合親犬の会員登録は必要なのでしょうか? 母犬に犬舎号を取るだけでよいのですか?また 親犬の名義変更はどうなるんでしょうか?同じ家なのに もう一度JKC会員にならないといけないんでしょうか? あと、交配立会い証明というのはどういうものですか?

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