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建築基準法で倉庫を建てる時の申請について
建築基準法では大型の倉庫などは消防法の関係で1000m2単位で仕切る様に定められていますが、佐川急便さんなどの荷捌きをしている物件は仕切りが無いのは何故ですか?何か別の申請区分が有るのでしょうか? 又、有るとすれば実使用に際して倉庫との明確な違いはどんな点なのでしょうか?宜しくお願いします。
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建築基準法施行令 112条 ・耐火建築物 or 自主準耐火建築物 の場合 令112条1項本文 最後のただし書き 次の各号(1号で工場が挙げられている)の建築物で用途上やむをえない で緩和 ・準耐火建築物の場合 同条4項 の緩和規定より 2項、3項の免除を受ける。 倉庫は用途上やむ得ない場合の対象建築物には挙げられていないが、国(旧建設省)よりの通達で倉庫も工場に類するものと解釈してよいが、できる範囲での区画は行う と言うのがある。 1、2さん同様ですが、倉庫内に、防火区画予定部分をさえぎる、コンベア等が有る場合は、区画免除が通例です。 従って、本来区画が必要であるが、区画することの意味が無いので緩和しているだけです。
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noname#79085
回答No.2
分かりいい例ですと工場では長ーい設備がある場合区画が出来ない、今条文等引けませんが例外規定の様なものご存じですよね。同様の解釈でしょう。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1
荷捌きをしている部分は、コンベア等の機械配置を描いて、一連の作業場として届けられている為、特例により制限が緩和されているためです。 作業場は、倉庫とは用途区別されています。 ご参考まで
質問者
お礼
スピーディな回答有難う御座います。
お礼
ご親切に有難う御座います。