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薬の市販後調査でのトラブルについて。

 私は勤務医ですが、薬の市販後調査で製薬会社のエーザイと下記のようなトラブルになっております。  一昨年、エーザイの担当者が先ず最初に私のところに来て、一定の報酬(300,000円)を提示して薬の調査を依頼し、私はその報酬で依頼を承諾し、私はその任務を果たした。そして、エーザイは病院に報酬を支払った。  ところが、病院は私にその報酬を支払おうとしない。エーザイが作成し、病院と交わした契約書を確認すると、そこには私への支払いの記載がなく、エーザイは病院に報酬を支払えばそれで十分な内容でしかなかったため、病院は私に支払いをしてもしなくても法的には何のお咎めもないことになっている。  その後病院は今年の3月に経営破綻した。そこで私はエーザイに対して、私が被った損害を補償するよう求めたが、エーザイは「すでに当社は契約書に基づき義務を果たした」と言って応じようとしない。  しかしながら客観的に見て、エーザイは最初に私に報酬を提示して調査を依頼したにもかかわらず、報酬が私に支払われることが担保されていない契約書(エーザイが作成)を用いて病院と契約を交わした点においてエーザイに瑕疵があったと考えられる。  以上より、 (1) 製薬会社の私に対する対応は極めて不誠実であり、正義に反すると思うのですが、いかがでしょうか。 (2) また、私は製薬会社に対して300,000円の損害賠償を求めることができますか。 (3) さらに、製薬会社の不誠実な対応に大変悔しい思いをしたこと、あるいは憤りを感じずにはいられなかったことなどの精神的苦痛に対して相応の慰謝料(いくらくらい?)を請求できますか。

みんなの回答

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.1

勤務内ですから製薬会社の言い分の方が正しいのでは? 一般の会社で言えば社長に依頼し仕事をしてもらって その報酬を会社に支払ったと考えれば筋は通ります。 社長は会社から報酬を受け取る(社長のところが部長でも課長でもいい) もし、会社(病院)と関係がない仕事というなら病院の勤務外で 病院の機材も人材も患者も資料も何も使用せずに自己リスクで その製薬会社と直接契約書を交わして行ったというなら納得します。 (ただ、これは勤務医としては副業規定が会社にあれば引っかかると思うので問題ですけど) 訴えるのなら貴方はその病院に対してだと私は思います。 不誠実という相手を間違っていると思います。 もし、訴えたらその製薬会社から逆に訴え返されても不思議じゃないと思います。 なんかお門違いだと私は感じます。

msj-skmt
質問者

お礼

 11/21破産管財人から310,575円振り込まれてました。先日破産管財人から「破産管財人殿 交通費 10,575円を請求します。またこれ以外に請求すべきものは何もありません。 ○×○× 印」との請求書(兼誓約書)が送られてきたので、それに無理やりアクトネルの治験料 300,000円を追加して請求したら満額認められたようです。それに先立って、今回の治験料が病院を通じて私に渡ることが前提であったことをエーザイの担当者が病院側に説明したことを示すメール、 > (2)エーザイとしては、研究実施者(○×先生)にフィーが渡るものと > 考えて契約を交わしております。その旨をお汲み取り頂きたい。 を証拠として提出しておりましたが、これが決定的だったのではないかと思っております。この治験料はすでに破産管財人により一般債権に分類されておりましたので、このように土壇場で満額認められたことは奇跡的だと驚いております。  今回、PU2様には、この件に関して非常に真剣に取り組んでご回答下さったことを心より感謝しております。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

msj-skmt
質問者

補足

 早々のご回答をありがとうございます。薬の市販後調査の背景について補足させて頂きます。  市販後調査はかつては勤務医でも医師個人で受けて報酬をもらっていたものですが、10年以上前から製薬会社の営業マンによるいわゆる営業治験が横行したため、製薬業界の取り決めで病院受けをする流れになっています。ただ、報酬は単に病院受けするだけで、そのまま全額か、1割ほど病院に控除されて医師に回されてくるのが一般的でした。したがって、製薬会社と病院の間の契約書には担当した医師への支払いについていちいち明記されることはなく、病院が紳士的に対応するのが一般的であったので問題になることはなかったのだと思います。ところが今回破綻した病院は紳士的な対応をしなかったわけです。ところが今回病院が紳士的な対応をしなかったために契約書の不備が露呈したと言えるわけです。  エーザイは一定の報酬を私に提示して市販後調査を私に依頼してきたのですから、エーザイの担当者も報酬が私に支払われることを想定していたのは確かですが、実際にはそうはならなかったのです。明らかに想定外のことが起こったのです。その点において私はエーザイには気の毒なことだと思っています。ただ、やはりこんな結果になったのは契約書がエーザイの担当者と私の間で成立した実際の契約を反映していなかったという事実は否定できないと思います。今後この種の契約書には病院に支払われた報酬を担当医師がどれだけもらえるのかを明記しておくことが必須であると考えます。

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