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病院の内部調査(?)をしてもらうことはできますか?
ある病院の会計に疑問を持っています。 というのは ●医療費請求時に明細を提示しないのが常である。 (今回申し出て初めて明細書を提示した。) ●借りてもいない付添寝具料を請求されている。 ●個室の差額室料が加算されているが、説明もなかったし、契約書もない。 「健康保険課は契約書がないのは無効だといっている。」 と言ったところ、間違いを認めた。(謝罪はなし) こんな感じで、どうも患者や健康保険に余計な支払いをさせているのではないか、と思えて仕方ないのです。 過疎地で住民はこの病院へ行くしかありません。 病院の内部調査(?)のようなことをしてもらうことはできないのでしょうか。 病院は市営の病院です。
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質問者が選んだベストアンサー
市営の病院であるのなら、市よりはその上の管轄官庁(都道府県や構成労働省)に相談するか、議員に相談するのがよいでしょう。 ただし、証拠がなければいけませんので、質問者様が不正に請求されたと言う請求書等を用意するしかないですが、勘違いと良いわけされる可能性がありますので、最低でも10人くらいは同じ思いの人を集めて証拠の提示をしないと駄目だと思います。
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- renora
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会計の際に内訳の分かる明細書の発行は義務ですので、それを出さないのはおかしい、というかいけないことです。 とりあえず医師会に言ってみるのは悪くないと思いますよ。それでどういう対応をされるか。誠意ある対応がない場合は更に上の機関に訴えるしかないですね。市や県、さらにその上というと各地方厚生局でしょうか。
お礼
回答をありがとうございます。 そうですね、医師会でもどこにでもまずは苦情を言ってみることにします。 しないよりしたほうがいいですね。 厚生局に連絡するという手もあるのですね。 いちおう、病院との話し合いはつきまして 病院は 付添寝具料と差額室料の請求は間違いだったことを認めました。 (謝罪はなし) 今回のことは大変ショックでした。 これを読んでくださった皆様も、医療費の明細は必ずチェックして おかしいと思った点については病院に申し出てほしいです。 日本人は苦情を言うのを嫌う人が多いですが 言わなければ世の中は変わらないと思います。 特に差額室料には注意してください。 契約書がないものを病院は患者に請求してはいけないのです。 (口頭で説明するだけではダメということです。) 勇気を持って苦情を申し立てることは、自分のためになるだけではなく その病院を利用する他の人のためにもなると思います。
- mtmonkey
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個室料は、厚生労働省が言うところの「特定療養費」の特別の療養環境にあたります。 参考URLにあるとおり、内容と費用の掲示や説明と同意、特定療養とわかる領収書の交付が条件となっています。 健康保険課の契約書というのは???ですが、上記と照らし合わせて同意書が契約書の効力をもつことになります。同意書にはサインをしたか確認してください。 先日のニュースでの医療費が過去最大となったとありましたが、特定療養費は統計上医療費集計にはおそらく入っていないと思われます。全体と医療費から比べれば特定療養費はそれほど微々たるもの・・・とはいえませんが、高齢化などによる無駄(とは言えないと思いますが)な病院への受診(それも自己負担はほとんどなし)が大きな原因と言われています。 昨今、地方の公立病院は医療収入の原動力である医師が引き上げられ、総務省からは経営改善を迫られ、できなければ統合または廃止を迫られていますので、医療費以外の特定療養収入にちからをいれようなどと姑息な役人事務長が考えているのかもしれません。 いずれにしても、同意していないもの、使用していないものを算定されるのは病院ならずとも一般的に認められるものではありませんので、医事に抗議し、それでもなっとくいかない場合は病院管理者(市営であれば市の担当課、事務組合であれば事務局)、それでも納得いかない場合は消費者センターなどと相談してください。
お礼
回答ありがとうございます。 特定療養とわかる領収書の交付が必要ということですね。 それはありません。 なので、病院は会計の誤りを認めています。 (質問に書いたとおり) 健康保険課の契約書? →「健康保険課は契約書がないのは無効だといっている。」 のことでしょうか。 健康保険課に聞いたところ 「室料差額の請求には契約書が必要で、契約書がないのは無効」 と言っているという意味です。 >特定療養費は統計上医療費集計にはおそらく入っていないと思われます。 入っていないでしょうね。 しかし、その病院では患者に総額しか提示しないので、 健康保険分からもよけいに請求しているのでは? とどうしても疑ってしまうのです。 両親が住む地域は病院はそこしかないので 小さい診療所へ行くことができないんですよ。 過疎地にはそういう地域もあります。 医事とは病院の事務ということですか。 それならば先日から話をしており、病院側は間違いを認めています。 間違いは誰しも犯すものでしょう。 しかしながら、会計時に総額の提示しかしないというのが納得できないのです。 これでは患者側でチェックができません。 明細は特別なものではなく小さい診療所を受診した場合にも 普通に提示されているものです。 それを提示しないというのが納得できません。 消費者センターには相談しましたが うちの管轄ではない、医師会に言ってくれ、といわれました。 医師会に苦情を申し立てても丸め込まれるだけだと思うのですが。
- sodenosita
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保険診療の監査ならば、厚労省や各地方の出先機関、県などに担当する部署があり、そこが担当します。 ただし、質問者さんの付き添い寝具料や差額ベッド代は保険診療外部分なので、これら部署の管轄外となります。 また、医療費明細はどこまでのものを期待しておられるのか分かりませんが、一般に発行されている領収書の各項目毎のものは無料で発行しなければいけないとされています。一方で、各明細つきのものは、患者側から申し出て、実費を払って受け取るものですので、レセプト並明細書は発行しないことの方が通常です。申し出てはじめて提示することについては特に問題ないと思います。 市立病院ならば、やはり市役所のしかるべき部署に苦情を伝えることからはじめてみてはいかがでしょうか。
お礼
回答をありがとうございます。 付き添い寝具料・室料差額はおっしゃるとおり、健康保険適用外なのですが 市の健康保険課に問い合わせたところ 「実際に個室を使用したとしても契約書がないものは無効で、 患者に費用を請求してはいけない」と回答をもらっています。 また病院も間違いであったことを認めています。 しかし、指摘したので間違いであると認めましたが 払う必要がないのに払っている患者さんも大勢いらっしゃるのでは? と思ってしまいました。 医療費の明細書として提示されたものは 保険として、 初・再診料 入院料等 医学管理料等 検査料 注射料 保険外として 室料差額 文書料 付添寝具貸料 などの項目があります。 実は内部調査をして欲しいと考えているのは両親が住む田舎の病院で 私は両親と離れて大阪に住んでいます。 私が大阪で歯医者や眼科を受診したときにもらったものと同じです。 また歯医者さんに、 法律が変わって明細を記した請求書を発行しなければならなくなった というような内容のことを聞いたことがありますが どうなんでしょうか? 母がいうには、その病院は総額しか示さないのだそうです。 市営病院はおかしかったですね、私立病院です。 相談窓口は市役所ですか。 参考になりました。 近所の人の意見も聞いてきたうえで相談してみることにします。
補足
申し出て受け取った明細は無料のものです。
お礼
早速の回答をありがとうございます! 市よりも上の都道府県や厚生労働省 議員さんに相談に相談するといいのですね。 まずは近所に人にもおかしいと思わないかと聞いてみて その上で相談したいと思います。 昨日、医療費が最大になったとニュースで報じていました。 医療費増大が問題になっている原因として 不明瞭な会計が野放しにされているということはないのだろうか、 と思ってしまいます。 大変参考になりました。ありがとうございます。