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詐欺について

以前、セクハラでご質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4180707.html?ans_count_asc=20 不届きな娘が男性をたぶらかし男性側がセクハラで訴えると言ってきました。 相手の方もセクハラで訴えられないと思ったのか、 次は『詐欺罪』で訴えると言ってきました。 前の質問にも記載いたしましたが娘は以下のような発言をしております。一部ですが、  ・Aさんと一緒にいれたら幸せだろうな。ずっと一緒にいたい。  ・Aさんと目が合うと不思議と安心する。  ・Aさんの優しい笑顔に毎日癒されています。いつも私に微笑んでくださいね。 他の子にはダメですよ。嫉妬しちゃうから。  ・私、付き合ったら相手の趣味に合わせるタイプです。Aさんどんなご趣味をお持ちですか?  ・誰もいない職場で2人で仕事をしているとどきどきします。  ・飲み会でAさんが他の女と喋ってるのを見るとむかつくから飲み会に呼ぶ女は私だけにして。 確かに娘は学生時代から心にも無い発言をして、 相手の男性を騙すような形で振向かせてはポイを繰り返してきました。 法律書を読んでも今回のようなケースが載っていなかったので、 是非教えていただきたいのですが、 精神的に騙した場合でも詐欺罪になるのでしょうか? また娘は女の子達から苛めにあっても全く動じる様子も無く無視されても、 怒鳴られても暴力を振るわれても平然と登校・通勤し、 逆に苛めに会っているのを武器に男性に取り入る始末です。 どうも感情が欠落しているようで精神的な病の可能性があります。 精神的な病を患っている場合は、何か犯罪を犯しても罪に問われなかったり、 軽減されると聞きました。 今回、もしも詐欺罪が適用されたとしても精神的に問題がある娘の場合は、 罪に問われない可能性はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

詐欺罪とはどういうものかを一度調べてください。 人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ること、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。 訴えるという彼は彼女に騙されて財物ないし財産上の利益の処分をしましたか?(処分行為) もしくは金品等を彼女に騙されて第三者に移転しましたあ(占有移転、利益の移転) 単に騙しただけでは詐欺罪にはなりません。 さらに詐欺罪となると刑事訴訟です。 こんなQ&Aサイトで質問しているより、弁護士に相談するべき性質の物です。 ただし今回は弁護士に相談するまでもないとも思いますが・・

noname#64900
質問者

お礼

ありがとうございます。 金品のやりとりはありませんでしたが、 娘の言葉を信じた相手の男性が娘にアプローチしてしまった結果、 娘は手の平を返したようにセクハラで訴え、 相手の方は職を失う羽目になりました。 同僚を始め女性の皆様はお相手の方をかばったそうですが、 娘が被害を訴える以上、会社としては放置できないと処分を言い渡され、 自主退職されたそうです。 そう言ういきさつがあり、逆にセクハラで訴えるとか詐欺で訴えるなどと 言い出したのですが、娘の発言は確かに思わせぶりで、 親族一同娘の行動を黙認できずにいるのですが、 流石に訴訟は避けたいと考えております。 詐欺に値しなくて本当にホッとしています。

その他の回答 (1)

  • nitto3
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回答No.1

この程度の発言、まったく問題がないですよ。 娘さんをもっと信じてあげてよ。

noname#64900
質問者

お礼

ありがとうございました。 娘にセクハラで訴えられ職を追われたお相手の方の心情も解らない事も無いのですが、 裁判となると抵抗があります。 問題が無いようで安心しました。

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