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詐欺罪
自身の話ではないのですが、車対車の事故について質問です。 たとえば駐車をする際、バックをする筈が誤って前進してしまい、既に駐車していた車に掠る程度で衝突してしまったとします。 その停まっていたいた車の中には人が乗っていました。 そのような場合はどういった事故になるのでしょうか。 人身扱いなりますか? 私の聞いた話では、ぶつかってしまった相手の方は始め、「掠った程度だから警察に言わなくてもいいよ。」と言っていたらしいのですが、直後「前の事故の怪我の治りきっていない所をついでに治したい為人身にする」と言い始めたそうです。 ぶつかってしまった手前何も言えず、言われるがまま処理してもらったそうですが、裁判所に呼び出された際にその事をポロっと口にしたところ、「それは詐欺罪にあたるので調べる必要があります」と言われたそうです。 聞いた話なので曖昧ではあるのですが、この様な場合、事故は人身扱いであっているのでしょうか。 また、前の事故の怪我を今回の事故の保険で治すというのは詐欺罪に値しますか? 因みにその発言をした方のご家族には保険屋さんがいるそうです。 仮に詐欺罪に値するとして、調べ終わるまでにどの程度の時間がかかるのでしょうか。 既に3か月は経過していますが、依然として進展等の報告はありません。 そもそも報告がないものかもしれませんが、詐欺罪と聞いて少し気になっています。 分からないことばかりで、質問も荒っぽくなってしまいましたが、ご存じの方がいましたら回答の方よろしくお願いします。
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- jaham
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>県庁のある市の家庭裁判所から手紙が届いたの・・・ 未成年者ですか ? 未成年者でなければ家庭裁判所はありえません 家裁でのことなら、家裁には直接対応する手段はありませんから話だけです 検察庁なら、立件に値すると判断すれば捜査するでしょう 質問者へは、そのことについて調書を作成するので出頭してほしいとの要請が来るでしょう が 被害者は保険会社なので保険会社からの告発や被害届けが無ければ何も起こらないでしょう >ここでの質問は、自分で調べた結果 「わからない」 「納得いかない」 という結果に至った場合ですので、よく調べましたか?等の回答はお控えください。 調べ方が悪いからです この質問にもあるように、思い込み・勘違いで 見当はずれな調べ方をしているからです そのことに気付くことです
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
>裁判所に呼び出された際にその事をポロっと口にしたところ ありえないです。呼び出されるのは地元の検察庁です。 事件としては人身扱いにされてもおかしくないでしょう。ですが、まえの怪我をこの際に人身事故にして治すのであれば立派な詐欺罪でしょう。物損(車)でもこすってない所の板金塗装をすれば詐欺罪ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 聞いた話だったのでうろ覚えですが、確か県庁のある市の家庭裁判所から手紙が届いたので裁判所だと思ってました。 回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 事故を起こしたのは確かに未成年です。 それに加え、私自身も未だ未成年なので、車にも乗りませんし、車対車の事故等は今のところ無縁です。 なので調べてもよくわからなかったので、ここで質問させていただきました。 思い込み・勘違い等とご意見いただきましたが、申し訳ありません、全く分からなかったので見当違いになってしまいました。 ありがとうございました。