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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律試験の解答が理解できない)

法律試験の解答が理解できない

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続人の相続分を算定する計算の際には、特別受益者がいるときは、その特別受益の価額を現存する相続財産に加算することになっているが、相続財産に持戻される特別受益の有無や価額は、共同相続人間の協議によって定まらないときには家裁が定める
  • 法律上規定がないため、相続財産に持戻される特別受益の有無や価額は家裁ではなく共同相続人間の協議によって定まるものではない
  • 相続人間の協議が調わないということはありませんが、異論のある場合はどのように対処するかは明記されていません

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回答No.1

これは解説が多分悪いですね。 >家裁が定めることではないし これは、yarasiyaroさんの言うとおりです。特別受益の確定する際には、民第904条の2第2項の「寄与分」(特別受益とは逆のパターンです)の確定と違って、家裁が定める法律上の規定が無いからです。 >共同相続人間の協議によって定まるものでもない。相続人間の協議が調わないということはない。 特別受益の有無、目的物の価額を確定する際は、基本的には、共同相続人間の協議でされます。当然、不調にだって終わる事もあります。 >異論のある者がいるときはどうするんでしょう? 民法は特別な裁判制度を用意していないので、遺産分割に関する家事審判や遺留分減殺請求での訴訟での前提で確定するしかないです。(最判H7.3.7)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25630&hanreiKbn=01 なんで、裁判による定める条文が無いのか、作らないのか、その制度趣旨までは分かりません。我妻教授の民法とか専門書を読んでないので・・・。忘れてた?んですかね。 解説は不親切ですが、寄与分との制度違いと判例を問うている問題なんでしょうね。

yarasiyaro
質問者

お礼

>忘れてた?んですかね。 >寄与分との制度違いと判例を問うている問題なんでしょうね。 なんという奥深いご回答。経験者さまは相当専門された方なんでしょうね。わかります。 疑問は氷解しました。たいへんありがとうございました。