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マンション駐輪所に原付を居住以来15年以上利用していたが。突然禁止連絡。なにかよいアドバイスをお願いします。
●経緯 分譲マンションの有料駐車場に原付を置いています。居住依頼、もう15年も置き続けています。 一方、マンションの駐輪所は、以前は自転車と原付を置いていましたが(番号指定やバイク専用などは無く、自由に置く)、10年ほど前に、駐輪所が一杯になったため、原則、新規の駐輪受付はしないこととなりました。つまり、原付は、今までの利用者は置けるが、新規は受け付けないこととなりました。 当初3台あった原付も減り、ここ数年は、私1台の原付のみが置かれています。 駐輪所全体も、新規受付抑制効果で、置き場所に余裕もあります。原付が騒音や住民様に通路妨害で迷惑をかけることもありません。駐輪料金も自転車の倍以上を支払っております。 ●問題 ここにきて、新規に原付を起きたい人がいて(新居者か?)、原付は新規受付しないことに不満を持ち、現在1台置かれているからという不公平感を管理組合に申し出たようです。 そこで、管理組合では、この際、禁止にしてしまえばという意見がでたそうで、管理会社の方から私にも連絡がありました。 まだ、決定してはいないようですが、ほぼ、次年度以降の原付更新は認めない方向だそうです。 ●対策案はありますでしょうか? ・法的に、原付駐輪に既得権や先住権みたいなものはないのでしょうか?15年以上も置き続けて来たものを、ある人の不満から「駐輪禁止」を即決されても、生活上困ってしまいます。正当に主張できるようなことはないでしょうか? ・利用者が私一人です。1台だけ置かせている理由説明を、新規に置きたい方に説明納得させるのも面倒らしく、どうも、手っ取り早く「禁止」すれば・・・・ということらしいです。 ・心配としては、マンション外に置く場合は、5分ほど歩くと、駅前駐輪所がありますが、年3万円ほどかかり、突然の大きな出費になってしまいます。 (当然、管理組合の方々は、そういうことは考えていないと思うので、自腹出費が経済的にもつらいです) ・原付は、生活上いろいろあって、もっと老齢になっても手放すことはできません。車も持っていませんし。 ・今までず~と置くことを認めてもらっていましたが、不満者の声と今期の管理理事様たちの一方的な決定には、従わなければならないのでしょうか?(来春にマンション総会がありますが、今、話が来たということは、不満者の声ですぐに決定を下すのかも知れません・・・) 管理会社の方や管理理事の方々とお話しするに当たり、何か、よいアドバイスがありましたら、ご教授お願いいたします。
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既得権や先住権を持ち出すと話がややこしくなります、共有部分なので個人に権利はありません。 しかし、単車の駐車ができないのはマンションの価値として見た場合、大きなデメリットになります。 マンションを売ろうとした時に単車の駐車ができないと知って買い手が値切るネタになりかねません。 管理組合としてはマンションの価値を高めるか維持する必要があり、単車を駐車する方法を検討すべきです。
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- tk-kubota
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>管理会社や理事の方々と話し合いたいと思います。 はい、それでいいと思いますが「基本的な事項」を、より充実して下さい。 それは、例えば、マンションの管理規約は「そのマンションの法律」と考えていいですが、それを制定する組合員は、「何でも決めてかまわない。」ではなく「マンション管理規約の制定は、法律違反しておれば無効な規約となる。」と云うことを。 これを、理解しておれば、今回のような「新規の駐輪受付はしない」や「いっそのこと一切禁止にしては・・・」などは、なくなると思います。 条件や例外を含めた規約がいいと思います。 その判定は、理事会に任せる、と云うのはどうでしようか。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
このマンションの規模はどのくらいですか。 分譲マンションと云っても、数個の小規模から数百個の大規模まであります。 小規模ならば「満車で置けなくなった」で対処方法はないかも知れませんが、大規模ならば、2階建てにすることも、一部の空き地を駐輪場に改良することもできるでしよう。 それを、単に、「置けなくなったので、一切、認めない」と云う決議は、無効と云わざるを得ない気もします。 これは、新組合員に云えることですが、従前のyouyou7127さんが云う「既得権や先住権みたいなものはないのでしょうか?」は、「あります。」 これは、区分所有法31条1項後段で「従前の者の承諾が必要」となっています。 youyou7127さんが先頭となって、駐輪場の2階建てや、新規な駐輪場の建設の提案で、臨時総会を開催してはどうでしよう。
- trent1000
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管理規約は、質問者さんの承諾がなければ変更できません。 法律では、規約の変更が一部の区分所有者の権利を害する場合、その区分所有者の承諾を得なければ変更できないと定めています。 ですので承認しなければ良いだけの話です。 つまり、既得権があるわけです。 共用部分だから個人に権利がないと言う事はあり得ません。 建物の区分所有等に関する法律 第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
お礼
心強いアドバイスをしていただき、ありがとうございました。この内容をベースにして、管理会社や理事の方々と話し合いたいと思います。本当にありがとうございました。
- arashi1190
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駐輪場の契約はどうなっていますか? 国土交通省作成のマンション標準管理規約コメントによると、全戸分無い駐車場の場合は駐車場使用細則(契約書内容を含む)を定め、あらかじめ総会で合意を得ておくのが望ましいとされています。駐輪場についても同様のことが言えます。 もしも使用細則や契約書が無いのであればこれを機に作成することをお勧めします。(出来れば置き場所を指定したほうが良いかと思います。) 駐輪場は利用者に専用使用権がありますが、共有部分ですので区分所有者全員のものです。今まで単車が置けたのに置けなくなるということは、他の方の回答にあるようにマンションの価値を下げかねない事だと思います。また、単車を所有していて駐輪場の空きを待っている人もいるかもしれません。 共用部分の運用を変更することですので、やはり総会での合意が必要だと思います。
お礼
貴重なアドバイスをしていただき、ありがとうございました。この内容をベースにして、管理会社や理事の方々と話し合いたいと思います。本当にありがとうございました。 補足としまして:当マンションは100世帯ですが、駐輪場2階にするスペースはなく、拡張計画はあったのですが、大規模修繕と重なったため、費用の関係等で先延ばしとなりました。数年前から「共有自転車」方式を導入し、自転車の台数はかなり減り今は大分余裕もできました。私が理事の時は、共有自転車の継続推奨、大規模修繕、ゴミ有料化、隣の新築マンション日照問題などいろいろありました。私もMY自転車は破棄して、共有自転車利用にしました。それでは、ありがとうございました。