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マンション管理組合と駐輪場の件でもめています。

マンション管理組合と駐輪場の件でもめています。 20年以上前に分譲で購入したマンション住まいです。駐輪場の整備はたびたびおこなわれてきましたが、新たに管理組合監査になった人が総会で、バイクは原付のみという規約を提案し制定されました。 250ccのバイクを持っていて許可を得て駐輪場にずっと置いてきましたので、駐輪場整備の目的だとしても、現在自転車、バイクが何台ある等の実態状況を把握し、必要なスペースを割り出し、置き場所確保ををどうするのか模索する具体的な話し合いがあった上での制定でなく、バイク所有者としての意見を言う場も一切設けられず、250ccバイク排除の方向だけが決定されました。決定までの経緯に大変不満をもちつつも、結局原付までという規約が制定されたので、あきらめて新たに駐車場を探すつもりでした。 しかし、賃貸店舗の店員が駐輪場に置いてあるバイクが125ccであり、規約の定める原付ではなかったので、あちらはどけなくていいのか伺うと、あちらは前期の組合で特認している、買い換える場合は50ccでと大家と約束をしたから構わないと回答があり、我が家のバイクのみどけろの一点張りです。 こちらも前管理組合から承諾を得ている、新たな規約に原付とあるならおかしいと言うと、監査が仕事中だけでなく休みの日にも何度も携帯に電話をかけてきて「はやくどけろ」ととにかく我が家のバイクの排除のみ言い続けますので、125ccについて回答を求めると「じゃあ原付という規約でなく125ccまでに規約をこれから変えますから」という独裁発言をしました。傲慢な言い方に反論すると今度は「道路交通法では50ccが原付だが、道路運送車両法、道路法、高速自動車国道法では、125ccまでが原付だからあっちはいいと言いだしました。 賃貸契約上特認しないと契約違反になるためにあちらを容認しているようですが、全て後付けで賃貸契約の125ccバイクを置けるよう理屈を言ってきて、全く公平さに欠けていると感じます。 バイクをどけることは簡単なことですが、賃貸でここ数年留め始めた125ccの扱いと分譲で長く許可を得て駐輪していた我が家のバイクに対する扱いの酷さに不満があり、今現在も移動していません。 駐輪場の件以外でも、他の理事が大人しいので独裁状態でやりたい放題です。 規約を考えた人に次の規約を考える権限を十分に与える現状では、どんどんあらたな規約が独裁的に決まる可能性もありうんざりしています。 今後どのような対処をしていったらよいでしょうか。 規約で原付とある場合、駐輪場においても道路法や高速自動車国道法などの理屈で125ccまで容認することはあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.6

それにしても不思議な管理組合ですね。 監事の役職は 管理組合内の その他の理事長を含む理事の不正などを監査する役目で有って、理事ではないのです。 例えば今回の場合 逆に、 理事長がバイクは原付のみとして今後契約をすると、理事会での提議ををして総会に諮る前に、 監事は その行為を規制する権利が有ります。 監事は一区分所有者にすぎないのであるから 当然、管理規約の改正に関しての動議は出せ無いことは無いのですが・・・ 釈然としない話ではないかと、思ってしまいます。

atagomayu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです、他の方が大人しいのと素人扱いをして、かなり積極的に理事会を牛耳っている状態です。 元々声も大きく電話でも全く人の話を聞きませんし。役割分担について組合に諮ってみようと思います。 ありがとうございました。

noname#244690
noname#244690
回答No.5

大変な目にあいましたね。 私はこの規約変更(バイクは原付のみという)の総会決議は、無効の可能性が高いと考えます。 マンション駐輪場はマンション共用部分に該当し、「250ccのバイクを持っていて許可を得て駐輪場にずっと置いてきましたので」ということですから、あなたのマンションの駐車場に関する規約は従来から250ccのバイクをとめていていい、という規約だったということです。 そして、共用部分の変更が専有部分(あなたのことです。)の使用に「特別の影響を及ぼすべき時」は、その専有部分の所有者(あなた)の承諾を得なければなりません(区分所有法17条2項)。 「バイク所有者としての意見を言う場も一切設けられず」ということなので、少なくともあなたの承諾がなく、今回の規約変更決議がなされたので総会決議は無効であり、規約変更の効果がありません。たとえ総会で、あなた以外の全員が規約変更に賛成でも、あなたの承諾がなければ決議は無効なのです(強行規定といいます)。 「特別の影響を及ぼすべき時」とは、あなたが250ccのバイクを仕事や生活に使用していればそれに該当すると考えます。 以上から規約変更の効果がないので、あなたはその駐輪場からバイクをどかす必要はありません。管理組合が「どかせ」と言ってきても動かす必要がなく、勝手に動かしたらこちらから訴えてもいいし、管理組合があなたを訴えてもあなたが勝ちます。

atagomayu
質問者

お礼

適切でご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。 総会での駐輪場の件は、代金を徴収するかどうかが大きくクローズアップされた事、その他大規模修繕に関する規約など他に10項目位あり、バイクを原付に規制する案は駐車している当事者の意見など 全く参考にされることもなく瑣末に多数決のみで決定に至りました。 総会以前も現状把握(バイクが何台あってそれをどうするか)に関しての話し合いはなかったこと、 なぜ原付に限定したか、原付と規約に記載しながら総会後125ccは特例として突然認めたり、 後付けで道路に関する法律をだしてきたこと等は、監査の独断で決めており、 納得できない不公平感のみ残ります。 しかし心強いご回答を頂き励みになりました。ご意見を参考にさせて頂き、良い結論に向けて 頑張りたいと思います。ありがとうございました。

回答No.4

一般的な法原則として、「法は、施行前に生じた事件や行為には適用されない」というものがあります(不遡及の原則)。 質問者様は、250ccのバイクを駐輪場に置くことについて管理組合の許可を得ており、その後に規約が改正(改悪?)されたわけですから、「法の不遡及の原則」に照らせば、バイクを移動する義務はありませんし、廃車にするまで置き続ける権利があります。 先方がすんなり受け入れるかどうかはわかりませんが、質問者に理があるのですから、主張し続けることは必要かと思います。 あとは、「では、125ccのバイクに買い換えることにします。置かせていただけますよね」と相手の矛盾を逆手にとることでしょうか……。

atagomayu
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。 ご指摘頂きました不遡及の原則に照らし交渉してみたいと思います。 心強いアドバイスを頂き感謝致します。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

何か貴方だけ排除したい個人的な理由があるのかと疑いたくなってしまうのですが、良識あるこの質問文を読んでいる限りは考えすぎなのでしょう。 まず管理規約の変更に関しては区分所有法で明確な決まりがあります。もしその手順を踏んで決まった事であるなら、管理規約はマンションの法律ですので、元に戻すには貴方もそれなりの手順を踏まなくてはなりませんね。 逆に言うと、手順を踏んでいない変更なら無効とも言えます。 つまり次期理事会の議題を区分所有者の周知し、理事会を開いて「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成」を得ると言う手順です。 1)各戸(正確には区分所有者、つまり管理組合員)に理事会開催のお知らせが届きましたか? 2)それに理事会の議題は記載されていましたか? 3)理事会に出席しない者に委任書の提出を求めているか、もしくは理事会出席者の4分の3以上で決議されると言う決まりになっていますか? 4)決議された後、各戸に新しい規約が配布され周知されましたか? 4)以外の手順が省かれて規約が変わった場合は、規約の変更自体に無効を訴える事ができますね。但し現管理規約で4分の3ではなく2分の1等に変更されている場合があります。 まずは、臨時の理事会招集を理事に依頼し、無効を訴える。 但し、再度その理事会で4分の3の決議で50ccまでとなったら、致し方ありませんね。その可能性も高いと思われますので、極力自分の側につく管理組合員を出席させる必要があります。もっともイタチゴッコになるかもやしれませんが。

atagomayu
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。 総会は手順を踏んでやっていたと思います。丁度父が亡くなり49日法要があり、 総会当日に参加はできなかったため、反対意見を書いて否決で提出しました。 駐輪場の件だけでなく他にも規約改正項目が10位あり、バイクを50ccに限定する旨の話は、 非常に瑣末な取り扱いでした。 賛同してくれる住人も数人いますが、皆忙しくなかなか理事会開催時間に参加できないのが 悩みです。 そして問題は、やはり理事のうちの一人の人が独断で動いている現状もあると考えます。 こちらに電話をしてきて俺がルールのような言い草で電話口で規約を都合よく替える話しをしたり、 道路交通法では50ccが原付だが、道路運送車両法、道路法、高速自動車国道法では、125ccまでが原付だとの後付けの理屈をつけたり…。 なかなか腹黒く議事録には、自分が電話でこちらにしつこく交渉したことは一切触れず、 駐輪場担当の他の理事の名前を使って報告という形で記載して責任を逃れています。 他の住人の方々と相談し、臨時総会や臨時の理事会開催の件も考えてみようと思いますし、 弁護士に相談するつもりでおります。 ありがとうございました。

noname#208883
noname#208883
回答No.2

今更無理、というのが一般的ですよ。 買い替えか駐車場を借りるべきです。 そもそも採決される前に動かないと。 そのためにマンションは総会があったり理事会があるわけですよね。 それについて、提議してほしいと要望をあげました? 質問者さんは古くからいる人なのでという思いがあるようですが、マンションは入れ替わりがあるので時代も流れます。 規約も現在いる人間を中心にまわるものです。 うちのマンションでもバイクは問題になりました。4世帯ほど50-1000までのバイクがあるのですが、駐輪代5000円は自転車もバイクも同じなので専有面積から考えると、同じ値段では困るし許可して増えても困るという理由で一掃しました。 なのでもしどうにかしたいなら来期の理事長になりましょう。 それまでは、退けておくことですかねえ。 やりたい放題ってのも大人しい理事がいけないのです。 そもそも自分たちのマンション、1年限りの理事会なのですから。 よって貴方が理事長になって話しを動かすべきです。 私の夫もそれでペット可マンションに変えましたよ・・・。 ぜひやってみてください。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

駐輪場を離れてからエンジンを掛け、帰宅時も遠方より押して戻ってくる事を実践して見て下さい。 エンジン音が耳触りなのです。