• ベストアンサー

建物表題登記の図面と現状が違うと?

不動産表題登記の申請についてです。すでに役所の固定資産税課は図面との確認に来て評価額の調査?は終わってるのですが表題登記をする時も法務局がまた確認に来るのでしょうか? 何故こんな質問かと言うと本当は登記はするつもりなかった(法律上はしないといけないらしいが)のですが、これをすれば土地の不動産所得税の軽減措置が受けられるらしいので表題登記申請したほうがいいのかなと思っています。そこで問題なのが固定資産税課が来られた後に家の中を住みやすい様に素人なりに大掛かりな手直しをしました。その部分を見られるとまずい事なるんですよね?評価額が上がるのもイヤですし・・・。どうしたらよいものでしょうか。。やっぱり法務局も確認に来るのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

固定資産税では、住宅の軽減があるために、用途を確認するために内部のレイアウトを見ます。 法務局の登記では、所有者等権利の明確化を目的としていますので、登記申請に基づき事務処理を行うので、内部のレイアウトは無関係です。 ですので、調査には行きません。

jp6mqa
質問者

お礼

言われてみれば、確かに内部の図面はありませんね。 とても参考になりました。大変ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>表題登記をする時も法務局がまた確認に来るのでしょうか? 税務課みたいに 「こんにちわ」 と挨拶してはきません。 登記官は 二人ずれで 周辺から表題登記図面を 持って現地調査にきます。 ですから 調査に来たか、来ないかは 判らないだけ。 来ても、建物内まで見ません、 と言うより 見る必要がありません。 >これをすれば土地の不動産所得税の軽減措置が受けられるらしいので これをしなくても 現に私のうちは 受けています。 ですから この理解は 間違いです。

jp6mqa
質問者

お礼

皆さんのおかげでホッとしています。 土地の所得税は現に当たり前の金額を払い込んでいます。 軽減措置の申請をすると返金されるようですが、その申請に建物の登記簿謄本他がいると書かれていました。 自分でももう一度調べてみます。 大変ありがとうございました。

回答No.2

表題登記は外側の形状のみの図面です。 このため、内装の工事はまったく関係ありません。

jp6mqa
質問者

お礼

とても安心しました。 大変ありがとうございました。

関連するQ&A