- ベストアンサー
賞金
お客さんが品物を買ったときにくじを引いてもらい、当たったら10,000円を払う制度にしました。これは 広告宣伝費/現金 10,000 でよろしいですよね?源泉の問題はあるのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
広告宣伝のための懸賞金は源泉税を控除する必要があります。 ただし、源泉徴収額は、賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%で、支払う賞金の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。 景品表示法については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
回答No.1
景品表示法3条に抵触し、違法でないか、確認をまずして下さい。 公正取引委員会のホームページの「景品表示法」「概要」を見てください。