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賞金

お客さんが品物を買ったときにくじを引いてもらい、当たったら10,000円を払う制度にしました。これは 広告宣伝費/現金 10,000 でよろしいですよね?源泉の問題はあるのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

広告宣伝のための懸賞金は源泉税を控除する必要があります。 ただし、源泉徴収額は、賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%で、支払う賞金の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。 景品表示法については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.shimane.jp/section/kenmin/shohi/keihin.html

その他の回答 (1)

回答No.1

景品表示法3条に抵触し、違法でないか、確認をまずして下さい。 公正取引委員会のホームページの「景品表示法」「概要」を見てください。

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