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教えてください。
皆さんこんにちは。 A君はB君とケンカをしました。 A君はB君に、何か先の尖ったもので体を突かれ、 少し傷を受けましたが、そのときはたいしたことは ないと思い、その場は問題にしませんでした。 しかし、その傷が原因で、2年後にA君は亡くなって しまいました。 司法解剖の結果、やはり2年前の傷が原因で 死亡したと判明しました。 B君は殺人罪で起訴されますよね? しかし、B君は今どこにいるのか不明です。 殺人罪であれば、時効はいつからの計算になるのですか?
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傷害致死です。 公訴時効の起算点は、刑訴法253条ですが、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、 傷害の訴因で起訴する場合は、傷害行為が終わった時点からです。 傷害致死の訴因で起訴する場合は、致死の結果が出た時点からです。 とはいえ、2年間ものタイムラグは、なかなか致死の立証が困難じゃないかなと思います。
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- Sasakik
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「傷害致死」であろうが「殺人」であろうが, >B君は今どこにいるのか不明です。 であれば,起訴されることはありません。 起訴は検察官(と指揮を受けた捜査機関)が捜査を尽くした上での処分の1つであり,被疑者の所在不明ということは取り調べ未了=捜査未了ですから,起訴することはできません。 所在不明の場合,捜査担当の警察署が時効完結の直前に書類送致,不起訴処分じゃなかったっけ? で,結果的加重犯の時効の扱いについては,事案の概要によって判断が変わってくるので,ケースバイケースとしか答えられません。
お礼
こんにちはー なるほど。そうだったのですか。 ご回答ありがとうございました。
> B君は殺人罪で起訴されますよね? いや、「傷害致死」でしょこのケース。
補足
こんにちはー早々のご回答ありがとうございます。 >いや、「傷害致死」でしょこのケース。 ありがとうございます。 あと、時効はいつから計算されるのですか?
お礼
こんにちはー 詳しくまことに助かります。 ご回答ありがとうございました。