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どこまで行けば司法処分なのでしょうか
刑事事件の流れを次の(1)→(7)のように考えました。 (1)調書を作成された。 (2)送検されなかった。 (3)送検された。 (4)不起訴になった。 (5)起訴された。 (6)無罪が確定した。 (7)有罪が確定した。 (7)になれば司法処分になったということは分かるのですが、次のA~Cのようになった場合は、「司法処分になった」ことになるのでしょうか。それとも、司法処分になったことにはならないのでしょうか。 A.(2)になった((2)までで終わった)。 B.(4)になった((4)までで終わった)。 C.(6)になった。
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「司法処分」というのは、厳密な法律用語ではないと思いますので、「司法処分」をどういう意味だと解釈するかによります。 「刑事訴訟法の手続きに乗ること」とする場合、Aは司法処分です。ただし、行政機関が犯罪捜査ではなく調査のために調書をとることもあるので、その場合は除きます。 「検察庁に送致・送付されること」とする場合、Bは司法処分です。 「裁判所が判決を出すこと」とする場合、Cは司法処分です。 要は、言い方の問題だと思います。
お礼
御返事が遅くなり申し訳ありません。 詳しくお教えいただき、たいへんよく分かりました。 有り難うございました。