- 締切済み
相続人の一人が勝手な行動をした場合の対応は?
親が亡くなり、半年も経過しておりません。相続人は3人(A、B、C)おります。葬式・法事(49日)の頃は、1周忌を目処に遺産分割協議を始めようかという話が出ていました。突然、一人の相続人(A)(親と同居していた)が「この土地は全て自分の物だ、初盆が過ぎたら全て親のものは処分する」「自分が親の部屋に移り住むので不必要なものは処分する」などと言い始めました。 現在、固定資産税は相続人が共同で支払うようにしております。相続人の間で、相続に関する具体的な話し合いが行われて居ない段階です。他の相続人(A、B)は「親の遺産は全て相続人の共同管理である」と理解しております。相続人Aは、すでに会社経営の担保物件として宅地を相続しております。相続人(B、C)は相続人Aの意見を丸呑みする必要はないと考えており、相続人Aが勝手に親の財産を処分するようなことはできないと考えております。 分割協議が行われる前に何か行動を起こされた場合、他の相続人としてどのような対応をしたらいいのかご教示願えないでしょうか。また財産を共同管理している場合、相続人3者の合意(同意)がないと何一つ勝手に処分できないように考えるのですが間違いでしょうか。相続人(B、C)の意見をAが聞き入れなければ、家庭裁判所での調停・審判に持ち込まなければならないかとも考えております。 以上の点について、ご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
最初から専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 処分などをされる前に、相続人全員やA以外の相続人で遺産などを調査・整理しておくべきでしょう。知らない遺産を処分されても文句が言えませんからね。また、専門家を交えてAが他の相続人に無断で処分することにどのような問題があるのかを早い段階で説明すべきでしょう。それでもだめであれば、内容証明などを送りつけて、知らなかったなどの言い訳をさせないようにする必要もあるかもしれません。 大きな争いになる前に手を打っておくことが、あなた方を守ることにもなるでしょう。 遺産の所有権は、遺産分割協議などで決定されない限り、相続人全員で共有していると考えるのが通常でしょう。 お気持ちはわかりますが、49日を目処に遺産分割協議などの相続準備を行うことが一般的です。相続税などは申告期限が10ヶ月ですから、1周期などを待ったら、期限内申告が出来ませんし、特例計算も選択できない場合や優遇措置の利用も出来なかったりします。また、遺産の調査で期間がかかる場合や協議で争うことが出てくると間に合わなくなりますよ。不動産などはその評価を素人が行うのは難しいですし、思う以上の評価となり相続税が発生する場合もあるでしょう。 相続の手続きの部分は、登記もあるでしょうから司法書士へ相談しましょう。相続税は税理士へ相談しましょう。出来ることならば共同事務所や兼業事務所だと相談がしやすいかもしれませんね。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
>相続人Aは、すでに会社経営の担保物件として宅地を相続しております。< どの様な形態の相続なのでしょうか。当然勝手に相続登記は出来ません。 また、担保物権としてとありますが、何処からの融資なのでしょうか。 相続登記が出来ない土地を担保としての融資は、市中銀行ではありえないと思いますが。 >相続人(B、C)は相続人Aの意見を丸呑みする必要はないと考えており、< 勿論丸呑みできません。遺産分割協議が纏まりそうもなければ、単純な法定相続となります。 当事者間では話が纏まりませんので、弁護士を入れて解決を図られた方がいいかと思います。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 弁護士に相談してみます。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 弁護士に相談してみます。