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このような場合の対応策は?
両親が亡くなり、遺産分割協議の前です。両親と同居していた長男(両親は母屋、長男家族は離れ)が、「自分は長男なので」、両親の家は自分のものだと言い始めました。戦前の家督相続の考えが強いのか、自分勝手な考え方なのか分かりません。親の遺品も分けていないので、長男が家(母屋)を勝手に使用することには納得できません。分割協議の結果、両親の家(母屋)が長男なる可能性は高くないかも知れません(想像)が、長男の妻が背後でプッシュしているようです。 法事などの時はその家(母屋)に泊まらずに日帰りにしろとか、勝手なことを言い始めました。分割協議が終了するまでは、両親の遺産は全て相続人の共有管理であることは間違いないので、自由に使用させない法的な方策はあるでしょうか?一日も早く家庭裁判所での調停・審判のような法的な判断を仰ぐしか方法はないでしょうか。分割協議が終了するまで、一相続人(長男)が他の相続人(二男・長女)がこの家(母屋)を使用することを禁止することができるでしょうか。 以上、基本的な事柄をご教示下さるようお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様としては、長男を母屋の使用を禁止したいわけですね。ただ、これには厄介な判例があります(最判平8.12.17)。この判例によると、被相続人と同居していた場合は、使用貸借関係(タダで貸し借りすること)が成立しており、遺産分割協議が成立するまで、その同居人は立ち退く必要がない。さらに賃料相当分の請求もできないということになります。 問題はこの判例の射程が本件にあてはまるかです。質問内容は母屋と離れで、一応事実上別の建物として扱われているからです。これをもって果たして「同居」といえるのかどうかです。登記上、別の建物として扱われているのであれば、まだ「別居」といいえるのでしょうが、母屋と離れで別々に登記をしているなんて普通はないでしょうし。そうなると、本件も判例の射程範囲内といえるのではないでしょうか。 そうであったとしても、本件では長男が自分勝手な主張をしているとのこと。長男が当該建物を通常では考えられないような使い方で劣化させたり、第三者に勝手に処分したりする危険が高いという事情があるのであれば、「特段の事情」に該当するとして、なお立ち退きが認められる可能性があるようにも思えます。 いずれにしても、占有している人間を立ち退かすのは並大抵のことではありません。一刻も早く遺産分割協議をすませるか、立ち退きの仮処分を裁判所に申しているなりすべきでしょう。 ※最判平8.12.17 要旨 「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。」
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- gigoparapara
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>分割協議が終了するまで、一相続人(長男)が他の相続人(二男・長 >女)がこの家(母屋)を使用することを禁止することができるでしょ >うか。 遺書がなければ法定相続分どおりの共有(ないし合有)状態になりますから、長男に使用を禁止する権限などありません。 しかし、長男が母屋を事実上占拠している場合は、訴訟で立ち退かせることはできません。共有持分の範囲内で母屋全体を使用する権利が長男にはあるからです。もちろんこれはあなたにも当てはまりますが。 >長男の一人の判断で遺品を捨てたり、他の相続人が出入りできない事 >態は回避したいということです 長男がなんと言おうがあなたが勝手に入ることを阻止できません。ですから、好きなときに好きなだけ母屋に入ればいいかと思います。 ただ、長男が勝手に母屋のものを捨てたりするのは事実上阻止できないかと。常に監視できるわけじゃありませんし、遺言執行者もいないようですし。
お礼
ご回答有り難うございます。 相続人がそれぞれ勝手に出入りできるということですね。
- natumikang
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まさに >>法事などの時はその家(母屋)に泊まらずに日帰りにしろとか、 >>勝手なことを言 ってもいいのでしょうか? と長男に言ってみてはどうでしょうか? やさしく言ってもかまいませんし、てめえこのやろう、両親名義のものは等しく3分の1ずつだ、一人占めにしようって魂胆なら話をこじらせて 母屋の所有権は絶対わたさないようにすることだってできるんだからな、わかてんのかこのやろう、離れも両親名義で3人の共有相続財産だから明日てめえら夫婦出て行けっていってもかまわねえんだぞ、こら、だまってりゃ、いいきになりやがって、ほしけりゃてめえらがもっとおれたちにサービスするってもんだ、お前たち今の自分達の状況を知らねえようだな、でもかまいませんよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 感情的な喧嘩はしたくありません。そのような状況でもないので。 最終的には、家庭裁判所での調停・審判に行かざるを得ないと考えています。そのようなこともあり、法的な対応を教えて頂けないかと思い質問した次第です。
お礼
ご回答有り難うございます。
補足
質問の文章がまずく補足説明をいたします。 母屋(建物)は両親名義、離れの建物は長男名義、土地は父親名義です。同居か別居かといわれると、答えは難しいなと思います。食事は母屋でしておりましたが、最後、母親と長男嫁・子供と喧嘩があり、それ以降は別々に暮らしていましたので事実上、同居を解消したと思います。 長男の母屋の使用禁止といよりも、相続人の共同管理なので分割協議が終了するまでは、長男の一人の判断で遺品を捨てたり、他の相続人が出入りできない事態は回避したいということです。使用禁止は、実体上無理だろうと思います。