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国土庁への問い合わせ方法
- 30代女性が税金の払いすぎに気づき、戻すために国土庁へ問い合わせをしたい。
- 税務署の土地図の修正のために測量士に依頼する必要があり、費用がかかるため、国土庁で地積訂正をする書類を借りる方法を教えて欲しい。
- 役所の対応が前向きではないため、国土庁へ直接問い合わせるかどうか迷っている。
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それは、「国調」に依存すべき問題ではなさそうです。 (国土調査がその土地に行われても、その現在不明の土地を含めて、内部の境界線を記載せずに、最大、「道」とか「水路」等の公共物用地までの外周を記載して、その内部に存在する土地を「○○番+○○番+・・・」と記載して、修了する事になりそうな、箇所です。 次ぎに、国土調査の号令は、国交省が行いますが、実際に動くのは、各市町村で、国土調査の実施については、各市町村に確認する事になります。 各市町村で実施し、その成果を精査のうえ、各市町村で、法務局(登記所)にもって行くことになるはずです。 当該問題解消の為には、法務局(登記所)に対して、「地図訂正」申請を行うことになります。 その仕事は、測量士だけでは、到底無理です。 知識と経験豊富で、想像力豊か、理論だって思考し、かつ、法的にきちんと明確に登記官・関係人に説明できる、土地家屋調査士が必要です。 (貴方に、その測量士が説明して、貴方がその結果、ここに記載れれている位しか、理解させることができていませんので、その測量士では無理です。 また、その土地を「架空の土地」と貴方に説明するようでは、登記官は絶対その理論を認めません) 一般的に考えられる方法は、その問題の土地を含む地域で、境界線が確定している箇所を見極め。 その確定している境界線の内側の土地を測量し、 その内側の土地の分筆・合筆等々、土地の変遷をまとめてゆくことになりま す。 上記の意味で、貴方が最初に、書かれたように、 「地図を修正するにはこの辺一帯の500から700つぼくらいを全部はかって地積訂正しないといけないそうで、その訂正したものを役所に提出する書類に膨大な費用がかかってしまうのです。 」 と言う事になってしまいます。 しかし、その測量士が思うように、各市町村の国土調査担当は、各筆を測量した結果を、法務局で、登記・そのために、台帳化するまでに、公表することは、できません。 なぜなら、上記のように「+(プラス)」表示する可能性のある土地について、各市町村が、数値をだすことは、混乱に拍車をかける可能性が高いからです。 国調済みの土地で、その調査直後、面積を聞いた所有者が、法務局に登記された段階で、面積が少ないと、意義を申し立てる事は多々ありますから・・・。 問題は、その土地が、現地で確認できない理由です。 他隣接地が、蚕食して、その土地が無くなったのか? 現在のどこかの土地に吸収されているのか? もとの土地が、「縄縮」で、面積が足りなかったのに、分筆し続け、 登記簿上は、面積があるが、実際は、1坪以下で、どこかの土地に吸収された のか? しかし、これらは、法務局に対する話しです。 貴方のこれからの問題は、市町村役場の税務課が問題と思われます。 ここは、登記簿と異なり、自らの調査で、課税状況を確認する事が出来ますので、自らの、課税台帳地図があるはずです。 それも、確認しましょう。 その地図で、所在が確認できるので、課税されてのだと思います。 その地図と、 法務局備え付けの「だんご図」・関西では「字限図」と、関係した土地の「地積測量図」(分筆図・地積更正図等)をコピーして、関係した土地の登記簿等も付き合わせて、現況との齟齬(くいちがい)を確認するし、それを申し立てるしかないでしょう。 あと、地元図書館で、住宅地図をコピーし、「だんご図」と、課税台帳備え付け地図を落としてゆく事も必要かもしれません。 それらを添えれば、市町村の税務課も、動くし、あと、何が足りないのかを交渉できると思います。
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- bonnnou
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「国土庁」ではなく、国土交通省が行っている「国土調査」の事だと思います。 その「国土調査」は、通常「国調」と呼ばれています。 「国土調査」は、「地籍調査」、「土地分類調査」、「水調査」の三種類あると言われています。 その「地籍調査」というのは、市町村が登記所(法務局)の公図を基に一筆ごとに土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置及び面積を測量し、その結果を地籍図及び地籍簿にまとめる作業を指しています。 その成果は登記所(法務局)に送付され、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。 まさに、貴方の言う、「国土庁」は、この事だろうと、想像されますが、いかがでしょうか? 貴方の質問の件ですが、内容がよく分かりませんが、 過去に「おじいさん」が、売却した土地が、貴方に課税されているという事なのでしょうか? それとも、その売却の話しは、さておき、現在の土地の公簿上の面積が、現実の面積に足りないということなのでしょうか? その足りない原因は、貴方のおじいさんが、30年前、土地を分筆せずに、売却し、そのまま、30年前の買い主が、使用しているという事ですか? さまざま、想像してしまいます。 補足してください。
補足
返答ありがとうございます。国土庁の件は、その「国土調査」の地籍調査にあたるまさにそれです。誰にかかっている税金かといえば、祖母のです。(わたしに同居の両親はいなく、私は祖母と同居の孫です)(祖母の長男、私の叔父が2年前まで近くにすんでいて、祖母の申告などやっていたのですが、理由があり、去年から代行で、私がかわって行った際に、発覚した出来事です。)(祖母は祖父が20年前なくなった際、土地を一切放棄したので、土地はもっていません。持っていないはずのそこの場所は祖父が生きてるときに売った場所と祖母はいっており、分筆の際、両端から1件ずつ切り売りをしたそうで、それを祖父が抹消しなかったか、買った人が、登記をしなかったからか、結局、公図には土地があるのに、実際の場所にはそんな隙間さえもないという状況で、地籍調査でその土地が存在しない事を証明したいのです。(架空の土地です、測量士さんいわくです) まだ、意味不明だったり、不明な点があるかもしれませんが、回答ありましたら、宜しくおねがいします。最後に、国土交通省に直にたずねていい問題でしょうかという件と。ちなみに、わからず祖母が支払っていた分は30万以上になります。かつ20年以上です。できるだけ返ってくればいいと思っていますが、どうでしょうか。
お礼
色々と回答していただいてありがとうございました。早速、相談できる土地家屋調査士を探し、資料をそろえてやっていこうと思います。 また、新たな展開に問題がありましたら、質問コーナーに近況がてら、のせたいと思います。少し、明るい見通しができて、また、動きだす気になれました。