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地積測量図とは?土地所有の証明方法は?
- 地積測量図は土地の面積を示す図面であり、測点の座標によって地理情報を表しています。
- 地積測量図で表示されている土地の現在位置との一致を証明する方法は存在しますか?
- 土地の所有権を証明するには測量図の正確さと位置情報の一致を確認する必要があります。
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任意座標で作成している場合、座標値のきまりはないのでX軸が南北、Y軸が東西とは必ずしもなりません。その隣同士の地積測量図を並べても北方向が一致するとは限らないです。もちろん単純に北マークの入れ間違いって事もあるかもしれません。
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hiro688iさん宅の地積測量図にある境界と隣接者の境界と共通な点があると思いますが、その境界線の距離などはピタリと合いますか。測量時期はだいぶ違いますか。その共通点を合わせて回転する方法もありますが、その方法では他の点がピタリとくるとは限らないので難しいですよ。それと任意座標の場合でも現地の引照点など任意の基準点から測っていると思いますが、その点が道路などに今も残っていないでしょうか。世界測地系じゃないので日本のココダという絶対的な位置はわかりませんが、その引照点からの場所は分かりますよね。
お礼
何度も回答を頂き、ありがとう御座います。 隣地は自地の少し後に分筆登記されたもので、片方は残地扱いで座標・寸法は記載されていません。 引照点とは座標の原点(00.00)と言うことで良かったですよね。それならば周囲は街区多角点と 補助点に囲まれてはいますが、測量当時にそれらがあったのか、またどれを使用したのか定かでは ありません。プロットした図表より方位角で推測は付くかも知れませんが、正しいかは自信ありません。 隣地については自地とは違う引照点からと思います。双方の共通する基準点があれば良いのでしょうが。 現在当方が持っている資料は自地・隣地の任意座標のみが表示されている地積測量図と、初めて 使わせて頂いている測量ソフトだけです。 隣接する土地の共通する筆界点を相互に表示されている座標を使って重ね合わせれば、お互いの位置 関係が簡単に分かる、と甘く考えていました。共通する基準点すら無いのでは、やはり無理なので しょうね。地積測量図を重ね合わせていけば正確な日本地図が出来るものと思っていましたが所詮 素人、そんなに簡単でないですね。こんなに難しい事を日々業務としてやられている測量関係の方々 にはホント、感心します。一体どうやって? と、お聞きしたり調べる都度思います。 ありがとう御座いました。
その地積測量図が任意座標ではなく、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値であれば位置の特定はできます。
お礼
回答ありがとうございます。 現状登録される地積測量図にはそのような座標が表示されていると聞きますが、当方のは以前のでして。 相互の位置関係が何とか分からないものかと色々挑戦していますが、隣地の座標をプロットしても違う 位置で表示されたまま、今だ隣に並べる事が出来ません。 不思議に思ったのは、座標原点が違うので表示位置がずれるのは分かりますが、方位角まで変な方向に 向いているのですが何故なんでしょうか? 隣地の地積測量図の問題なのか不思議です。 ありがとう御座いました。
- oyazi2008
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>何を基準にすれば地積測量図で表示された面積の土地を現在の位置(絶対位置?)に自分が所有していると証明出来るか? です。 不動産業者ですが、境界の位置と所有権は関連がありませんので(あくまで筆界を表すために境界があるのでその筆番の土地の範囲を示しているものです)、測量図等ではあくまで、確定した境界の位置を座標値で表示して、面積を計算しているものです。 測量の専門家ではありませんが、簡単に言えば、測量の際は測量基準点という街区多角点や街区補助点などのあらかじめ定められた基準となる座標値が定められており、物件の近くの基準点、そこからの各境界の位置を座標値で表しています。 ですから、各境界点の位置は原則杭等がなくなっても、境界立会いし確定協議後の世界測地系を用いた測量図があれば復元や証明が可能です。 たぶん質問者さんは、法務局備え付けの測量図の写し等ご覧になって、物件の座標値しか記載されていないので、そう思われたのではないでしょうか? 元となる、確定協議を経た地積測量図などにはこの基準点の記載がありますし、それが法務局に提出されています。 基本的に座標値がかわることはありません。しかし境界というのは土の表層に埋めただけですから、動かないか?と言われれば数ミリや1cm程度動いても不思議ではありません。 また、3.11の際は大きな地殻変動によりこの基準点自体が動きました。しばらく間、座標値を修正するまで、東北ではこの測量は出来ませんでした。 ですから質問者さんの土地の座標値を用いた確定協議を経た測量図があれば(法務局に備え付けたある図面はそれを経ています)、それによる境界の位置は、主張可能ですし正しいと判断されます。その測量図を作成する際に、隣接する土地の所有者は境界点を認めた旨の署名押印をしています。 土地問題という内容がわかりませんが、つたない表現で申し訳ありませんが、御理解いただけましたか? また境界がずれているだけならば、再度現況測量して座標値の通りに復元すれば良いだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 >たぶん質問者さんは、法務局備え付けの測量図の写し等ご覧になって、物件の座標値しか記載 >されていないので、そう思われたのではないでしょうか? まさしくその通りなのです。 隣り合った2軒の地積測量図を見比べても、そもそも相互の座標基準(原点)が違うようなので 比較も出来ません。例えば、隣り合った土地の同じ座標であるべき測点を見ても数値が異なって いるので、当方の地積測量図で示されている土地の位置として隣地に対し正しいかの判断はどの ようにしたらよいのか分からず質問させて頂きました。 土地問題については当方の境界線(現状はブロック塀)が越境しているとの事です。この際に 地積測量図が違っているとか、ずれているとか言われました。実際の土地と地積測量図があって いるのかは別の問題とは思いましたが、少しづつでも現状を理解していかなくてわ と思いつつ 質問させて頂いた次第です。 詳細なご回答、誠にありがとう御座いました。
「平面直角座標系※の原点からの距離」でしょう。 ※ http://www.gsi.go.jp/LAW/heimencho.html この値は,ふつうの地図に使う経緯度ではありませんが,原点は経緯度の値で厳密に定義されています。狭い場所を測るときは,「東経何度何分何秒」よりも「原点から西に何メートル」のほうが実際的なのです。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLも貼って頂き感謝いたします。 隣地との相互の位置関係も含め、何か証明するものはないか? と、思った次第です。 公図では地番の並びは分かっても、面積・距離などを測定するには不正確とも聞きます。 地積測量図の測点の内、1点でも周囲との位置関係が分かる何かしらの数値が表示されていれば いいのに と、感じます。この時に経緯度は誤差が大きく、使えないのでしょうね。 どうもありがとう御座いました。
お礼
重ね重ねの回答、ありがとう御座います。大変参考になります。 そうなんですか、任意座標では北も統一されていないのですか。自宅敷地の地積測量図の座標を プロットしたら土地の方位角なども正常に表示されているようなので、隣地も同じように隣に正確に 並べて表示させることが出来れば、今回の越境問題解決の糸口の一つになると思い込んでいましたが 甘い考えでしたね。 ある意味、このような測量図で復元される測量関係の方々は大変なお仕事されているのですね。 今回ほんの少しだけですが、実際自分でやってみてその大変さが初めて解りました。 しばらくはネットで勉強させてもらい、「ヘ、ヘルマート変換? 何、それ? 次に回転させて・・」 などと続きそうです。今回それで解決する問題ではないのですが、今までの自分にない知識に触れる ことも楽しんでいこうと思います。 ありがとう御座いました。