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金銭消費貸借契約

100万円を年率12%、毎月3万円の返済でお金を貸しました。 毎月の3万円の返済がない場合、遅延損害金は元金に対してもらえるのでしょうか?それとも返済予定の3万円に対してもらえるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 毎月3万円の返済でお金を貸しました。 と言うことであれば、毎月の返済義務は3万円で、元金については期限の利益が有ります。 なので、 > 遅延損害金 は返済義務の3万円にかかり、元金は期限の利益により対象外となります。 期限の利益消失条項が契約に定められていて、それに当てはまっているなら、遅延損害金の利息は元金を対象としたものとなります。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

期限の利益の喪失項目はどうなっているのでしょうか? 1度でも遅延があった場合期限の利益を喪失する契約ですと元金(延滞時の残金)に対してですが喪失が無い場合は延滞分の3万円に対してになると思います。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

元金です 利息の名前が変わっただけです。

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