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再婚・・・子どもの姓について
32歳の男です。彼女は×1で子供(小6)の子供がいます。結婚の話は以前からあり現在は入籍へ向け準備も進み、今は彼女と2人で生活しています。子供は彼女の実家で生活をしていますが、私たちが生活している場所までは歩いていけます。 子供は私たちの事は反対しておりませんし、以前は自分の姓が変わることも承諾していました。最近になって自分の姓が変わることが嫌だ!と言っております。現在彼女と子供は前夫の姓を名乗っています。 そこで質問ですが・・・ ・子供だけが現在(前夫)の姓を名乗ることで生じる弊害はあるのでしょうか?(戸籍上等) ・社会保険とうの扱いはどのようになるのでしょうか? 現状として私たちは予定通り入籍をし、子供は少しずつ説得・納得をさせ養子縁組をしようかと考えております。 何は良い方法がありましたらアドバイスをお願い致します。
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文面から、「karafu」さんの彼女は、 彼女自身を筆頭者とする戸籍に入っていますが、 子供は、同一戸籍にいる場合と、前夫の戸籍にいる場合が考えられます。 (離婚後に彼女が子供を入籍していなければ、 親権の有無に関わらず後者になります。) ここで彼女が「karafu」さんの氏を名乗る婚姻をすると、 彼女だけが「karafu」さんを筆頭者とする戸籍に入ります。 この時、前者の状況であれば子供は元の戸籍に1人で残り、 後者であれば依然として前夫の戸籍にとどまることになります。 以上の前提で、ご質問にお答えいたしますと、 まず、戸籍上の弊害ですが、もちろん、子供の氏を変えずに 「karafu」さんと彼女の子供が養子縁組をすることはできません。 逆に養子縁組しないのであれば、あまり大きな弊害はないでしょう。 ただ、前者の場合、筆頭者が除籍になるため、 本籍地を移動する(転籍)ことができなくなります。 (子供が成人して分籍するなり、婚姻するなりすれば解消します。) 後者の場合、前夫が戸籍を移したりすると、 子供の本籍地も一緒に動きますので、戸籍を取り寄せる必要が生じたときなど、 多少面倒になるかも知れません。 また、社会保険については、養子縁組をしなくても彼女の子供は 1親等の姻族になりますから、同一の世帯に属するならば、 「karafu」さんを被保険者とする保険の扶養家族にできます。
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私も子連れで再婚しています。友人にも子連れで再婚した人が2人 います。 このような考え方は反感をかうかもしれませんが、子どもがイヤと 言ったからって、子どもだけ姓を変えずに入籍する方法を考えない 方がよいのではないでしょうか? お子さん、まだ小6ですよね? 「イヤだ」と言ったから、それに合わせてあげる、そのような考え 方も「子どもの意見を尊重する」という意味では大切なことかもし れませんね。でも、まだ小6なんだったら、子どもの言うことに親 が振り回されず、がっちり言い聞かせていっぺんに「家族」になる 方がよいと思います。子どもが姓を変えるのがイヤだと言ったから、 お母さんだけ変わる、よく考えれば、そちらの方がツラくなるよう な気がしませんか。 うちの子も小6で姓が変わり、友人の子たちも小6や中1で変わり ました。1度は言うんですよ、「イヤだ」って。時間をかけて話せ ば、納得すると思いますよ。ある程度は、子どもも「変えなくちゃ いけないんだ」と感じていると思うので。でも「イヤ」なんでしょ うね。それはただ単に「イヤ」なだけで、親と別姓になることまで は望んでいないと思います。私、友人の子たち、みんなそうでした。 ゴネるけど、みんな仕方ないと思っていたみたいです。 今はみ~んな幸せですよ。大丈夫、あまり深く考えずに、子どもにも 運命を一緒に背負ってもらいましょう!
お礼
ご回答ありがとうございます。 kazuko1972さんのおっしゃる通りだと思います。私たちも同じように考えてはいますが、子供の意見を尊重するというより十分納得し理解をしてもらった上で子供の姓も変えたいと思っております。 養子縁組は後からでも出来る!と思い安易に考えていたことも事実です。今後も子供も一緒に私の籍に入ってもらえるよう話を進めたいと思います。
ちょうど私もkarafuさんと同じ状況です。 再婚による子供の姓について調べているところです。 すべてが正しいかどうかはわかりませんが下記URLをご覧ください。 お互いがんばっていきましょう。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 また、お互い情報交換しながら頑張りましょう。
- pokopon-mk3
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わたしは母が再婚の際姓の変更はしませんでした お子さんは男の子ですか?女の子ですか? 社会保険についてですが社会保険事務所に電話して聞くのが 1番いいですよ お子さんの意思も尊重してくださいね
補足
ご回答ありがとうございます。 夫婦別姓と言うことでしょうか? pokopon-mk3さんは旧姓を名乗られているのかわかりませんが、私は彼女が旧姓ではなく前の夫の姓を名乗っていることもあり結婚後は私の姓を名乗ってもらいたいと思っております。また別姓で行くのであれば旧姓を名乗って欲しいと話し合った経緯もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 子供は前夫の戸籍ではなく彼女を筆頭者とする戸籍にいます。 私と彼女が婚姻し子供と養子縁組をしない場合 子供は筆頭者のいない戸籍に残り現在の姓を名乗ることができる。 社会保険は妻の子としたて私の扶養家族に出来ると言う事ですね。