• ベストアンサー

オークション紹介ブログに特定商取引法表示は必要?

オークションでハンドメイドのアクセサリーを出品しています。 最近リクエストや再販希望をいただくようになったので、過去の作品の画像と再販可能かを掲載したブログをつくりました。 まだブログをはじめて間もないのですが、閲覧者の方から匿名で 「特定商取引法表示をされていませんが、製作して販売するということは事業をされているということなのでこのままオークションを含めて販売するなら通報します」 とコメントがつきました。 ブログはあくまで過去作品の紹介とオークションの宣伝のために書いており、ブログ上での販売は行っておらず 「リクエストや再販希望はオークション(ヤフオク)の質問欄からお知らせください」としています。 リクエストされたらその商品を作って出品し「出品しました~」とブログにも掲載しています。 リクエストを頂いた場合でも実際に出品した商品を見て気に入らなければ入札は強制していません。 「商品を注文する」という堅苦しい感じではなく、「次どんなの作ってほしい~?」「もし気に入ったら買ってねー」という軽いニュアンスでやりたいのですが、 このような場合でも特定商取引法表示は必要なのでしょうか。 いろいろ検索してみたのですがネットビジネス講座のようなものしかヒットせず答えが見つかりませんでした(*_*) わかりやすいHPがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

2006年1月31日に経済産業省から、特定商取引法における「事業者」認定の指針が発表されました。 ネットオークションにて商品を出品するにあたり特定商取引法に関する表示をしなければいけない出品者は以下の通り。 「特商法表示をしなければならない出品者」 ・1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者 ・落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者 ・落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者 ・商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者 「表示の内容」 ・販売価格(役務の対価) ・代金(対価)の支払時期、方法 ・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) ・商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨) ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 尚、上記に該当しない出品者の特定商取引法に関する表示は行わなくても構わないとの事です。 参考URLを掲載しておきます。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20060201.html
candy_v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! よくわかりました。 「特商法表示をしなければならない出品者」の条件をひとつも満たしていないので、表示義務はないのですね。安心しました。 参考URLもありがとうございました。 素早い回答でとても助かりました。

その他の回答 (2)

noname#116235
noname#116235
回答No.3

ブログの方は他の方が書いてますので、ヤフオクとしてお話します IDの停止をされてもたいしてこまらないようであれば、ほかって置けば良いですし、困るようであれば、事前にトラブルの芽は摘んで置いた方が良いです。 事業者かどうかは、ガイドライン(指針)がありますが、あくまでもガイドラインであって、絶対ではありません。事業者かどうかを判断するのは、ヤフオクの担当者の裁量であって、貴方では無いので、通報で運悪くIDを取り消されない保証は無いです。 この掲示板にも、時たま「事業者では無いのに特商がらみでIDを取り消されたらしい。」という相談があります。

candy_v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ヤフオクは5年ほど利用しているのでそのあたりのテキトウさというか 横暴な面があることは存じています^^; 神経図太いのでID取り消し位ではへこたれないので大丈夫ですが、 法律に違反しているのであれば対応しなければ・・・と思っていたので今回質問してとても参考になりました。 ありがとうございました。

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

もともとオークションそのものでの販売額が事業に当たらない程度のものであれば、特定商取引法表示は不要です。 直接販売しているオークションの方に表示義務が無ければ、その紹介ページにも表示義務はありません。 紹介ページではなく、オークションの販売量で表示義務の有無が決まると言うことです。 オークションの方で表示義務有りの場合は、紹介ページにも書いておいた方が良いでしょう。

candy_v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >紹介ページではなく、オークションの販売量で表示義務の有無が決まると言うことです。 特にここが気になっていたので安心できました。 でも自分のブログを見返してみて、 確かにぱっと見では「ブログ上で販売をしている」と 誤解を与えてしまいそうな表現がいくつかあり改善のきっかけになりました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A