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特定商取引法とガイドライン

幼い頃に集めていたフィギュアをオークションに出品したところ、思わぬ高値がつきました。(落札、取引済み)5品で100万超です。 いまひょんなところで「特定商取引法」なるものを知りました。 「落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合」にあてはまります。特例の「但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。」これにはあてはまりません。(複数個で100万超)のため。 まさかの落札価格になった訳ですが、この場合、特定商取引にかかるのでしょうか?

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回答No.2

オークションについては事業者と非事業者が混在しているため、ある一定の条件に合致してしまったら一般人でも「販売業者」となり、ルールに従わなければならないとなっています。 furubonさんがご心配の通り、一ヶ月に100万円以上の落札というのはそれに該当します。 ただし、フィギュアのような「趣味の収集物」を交換・処分する目的の場合はこれに該当しません。 また、「営利の意思を持って反復継続して取引を行う」ことがポイントと思われますので、furubonさんが今後も継続して続けたいということでなければ特に気にすることはないと思います。 もし、今後も継続して同様の状況が続くのであれば、規則通り「名前・住所・電話番号」などを記載する等遵守しなければならないことがあります。 ただ、現実守っている人もいないと思いますので、気にしなくても大丈夫だと思いますが、一応内容は正しく理解しておいた方がいいかもしれませんね。

furubon
質問者

お礼

ありがとうございました。非常に参考になりました

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

特定商取引法が対象にしているのは、事業者です 詳しくは、下記を参照して下さい(経済産業省) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm