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確定申告の医療費控除について

医療費を申請する際に 病気を治すために買った本の代金は 控除の対象になるのでしょうか? お分かりの方がいましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  残念ですが,対象にならないです。  所得税法と同施行令では,医療費控除を次のとおり定めています。 ・所得税法 (医療費控除) 第73条 (略) 2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.2.4 ・所得税法施行令(←政令です) (医療費の範囲) 第207条 法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1.医師又は歯科医師による診療又は治療 2.治療又は療養に必要な医薬品の購入 3.病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供 4.あん摩マヅサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術 5.保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話 6.助産師による分べんの介助 http://www.houko.com/00/02/S40/096A.HTM#s2.2  つまり対象になる費用を大まかに分けますと, ・医師又は歯科医師による診療又は治療  これは,通常に医療機関の受診に要した費用と言うことです。 ・治療又は療養に必要な医薬品の購入  医療機関で処方される医薬品代や,いわゆる売薬の購入費です。 ・その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの  医療機関の通院に要した交通費などです。  「病気を治すために買った本」は上記のいずれにも当たらないです。

noname#63792
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こんなに詳しいご説明書いていただけるなんて。。 とても参考になりました。勉強になりました。 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

回答No.3

残念ですが、なりません。 医療費控除の対象となる支出とは、病気やケガを直すために直接要した支出であって、本は医療行為の対価でも薬でもないからです。 以前、止めるよう言ったにもかかわらずクライアントの奥様のたっての希望?で「家庭の医学」やガンの治療に関する本も含めて申告した事がありました。 しかし不幸?にも判明し否認、修正申告しました。 よく見てるものですね、しかし当然ですよと、その奥様と感心し笑った覚えがあります。

noname#63792
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日お医者さんに行ったときに 「この本を読んでください」と言われ 買ってはみたものの、はたしてこれは医療費?と疑問に思ってしまったのです。 やはりダメなのですね。

  • ma-fuji
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回答No.1
noname#63792
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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