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家庭教師契約を会社と解除したい

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4149528.htmlで質問させてもらったものです おかげさまで無事に解決しそうなので安心しているのですが、僕とA会社で交わした契約書にはこの派遣請負契約の有効期限は僕が大学を卒業するまでと書いてあります。僕は今大学一年なので後三年以上は続くことになります 僕は一刻も早く関係を断ち切りたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか?

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回答No.1

 労働基準法14条によると,労働契約は,一定の特例を除き,3年を超える期間について締結してはならないとされており,家庭教師は特例には該当しませんので,そもそも,「大学卒業まで」という契約は,同条に反しています。そして,法定の期間を超える契約については,超える期間が無効となり,3年の契約となるとするのが裁判例です(札幌高裁昭和56年7月16日)。  そうすると,3年間は,がまんして働かないといけないとも思われます。  しかし,同条の労働契約期間の制限の趣旨が,労働者の拘束に制限を加え労働者を保護するものであることから,同条は,民法628条の規定(:当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむをえない事由があるときは,各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。」)を排除していないと解されています(福岡高裁平成14年9月18日決定等)。  あなたの場合,業務内容が家庭教師という他人を教育するものであることから,雇用主との信頼関係がない(特に,雇用主の営業方法が生徒・父兄の利益に反しているという不信感がある)下では,これ以上同じ雇用主の元で家庭教師を続けていくことができないやむをえない事由があるといえるのではないでしょうか。  また,民法628条は,解除にあたり,「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは,相手方に対して損害賠償義務を負う。」とされていますが,あなたに,過失があるとはいえないと思います。  以上のような点を参考に,労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

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