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この場合は会社に離職票を発行してもらえるのでしょうか?
8/31に現会社を辞め、9/1より転職が決まっている者ですが、 その転職先はできたばかりの会社で、もしかしたら1年も持たないような不安定なところです。 なので、辞める際には現在の会社に辞めると同時に離職票を 念のため出して欲しいとお願いしようと思っています。 ただ、WEBで検索していたら、 ■次が決まっている人には離職票を出さない という結果と ■会社はその人が離職した日より10日以内にハローワークへ通知しないといけない という記載があり、少し混乱しています。 こちらはどちらが正しいのでしょうか。 人事の方やここら辺に詳しい専門家の方 もしよろしければご助力をお願いします。
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人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 いずれにしても離職票は必要でしょう。1種類、そして雇用保険被保険者証をもらわないといけません。 次が決まっている人には離職票を出さないというより、次の仕事が決まっているのであれば雇用保険被保険者証などは必要かと思います。 万が一次の会社の就職が100%完全転職できない場合があった場合はどうするのかという問題があると思います。 私の場合双方の経験がたまたまあるのですが1日のブランクなしに転職した際も当然雇用保険被保険者証と離職票はもらいました。また実務においても当然発行していました。安全に完璧に次の会社が仮に突然倒産した場合などの辞退があったとすればハローワークでの求職申し込みの手続きができないことになります。 また退職後10日以内に・・とありますが、概ね会社は離職票をキチンとはご本人に郵送あるいはお渡しすることが当然なのですが、諸般の事情によってかなり日数がかかる場合など珍しくありません。 会社が退職した人への嫌がらせなどではなく、当然処理は行なうのは当然ですが、他の業務との兼ね合いで遅い場合1ヶ月以上かかることも珍しくありません。 離職票がないとハローワークの求職申し込み手続きができないことになりますので10日以内というのは別の案件と勘違いされている可能性があると思います。 参考URLはハローワークのページですがご参考にされ、またご質問の件についても万が一の例外事項に該当するかどうかはご質問の範囲ではわからない、断言でき内面がありますので、ご自身で判断されるのではなくとにかく最寄のハローワークに確認されることを強くお勧めします。 ただ、求職申し込み手続きをしないでもハローワークでの求職や求人閲覧や相談などはいつでも可能かと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。
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- jfk26
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>■次が決まっている人には離職票を出さない 離職票を出すのは安定所です。 安定所は事業主が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて離職票を発行することになります。 そして事業主は本人から「離職票はいらない」旨の申し出がない限り、資格喪失届に離職証明書を添えて提出しなければなりません。 つまり本人が離職票はいらないと言わない限り、安定所が離職票を発行する為の上記の書類を安定所に提出しなければならず、それらの書類が提出されたならば、安定所は離職票を発行しなければならないと言うことです。 >■会社はその人が離職した日より10日以内にハローワークへ通知しないといけない 雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければなりません。 そのことを言っているのでしょう。 要するに質問者の方が離職票がいるといえば、事業主は安定所が離職票を発行する為に必要な書類を、退職してから10日以内に安定所に提出しなければいけないということです。 そしてそれに基づいて、安定所は離職票を発行するということです。
お礼
ありがとうございます。 10日以内はその事をいっています。 要は私がいるっと言えばいいという事だとわかり、安心しました。
- coco1701
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参考: http://allabout.co.jp/glossary/g_career/w000902.htm >次が決まっている人には離職票を出さない ・本人が離職票の発行を望まないなら出さなくとも良いの意味 >会社はその人が離職した日より10日以内にハローワークへ通知しないといけない ・通常の手続です ・離職票は貰っておきましょう
お礼
ありがとうございます。 はい、離職票はもらっておきます!
お礼
ありがとうございます。 一ヶ月遅れる場合があるなどの内部的事情もかねてとてもわかりやすかったです。